不動産の電子契約!おすすめは〇〇で電子契約を。

※この記事はNewsPicksトピックス「ロジカル不動産」で連載された記事を引用しております。最新記事はこちらからお読みください。

ロジカル不動産

みなさん電子契約してますか?クラウドサイン、GMOサイン、ニンジャサイン、Docusign、などなど、便利な物が出てきて、コロナの波もあり、ここ数年で一気に浸透したイメージですよね。

当社も協業先・発注先など、基本的にはすべての取引の契約書などはクラウドサインでやり取りをしています。

さて、そんな電子契約ですが、不動産にもその波が押し寄せていることはなんとなくご存知かと思います。ただ、まだまだなかなか浸透しているとはいえない現状ですが、今日はその詳細や、実際のメリットをお伝えしたいと思います。当社もまだまだ使えないケースが多いのですが、可能な限り電子契約を推奨しております。

電子契約は実は昔からできた

結構これは知られていないのですが、不動産の売買契約ならびに賃貸契約自体は、2者間の取引です。それゆえ、通常の業務委託契約を電子契約をするのと同じように、前々から電子契約は可能でした。

昨年5月に認可されたのは「重要事項説明書(35条書面)」の「電子交付」が許可されたことであり、これに由って不動産会社が絡む取引の完全オンライン化ができるようになった、というのがセンセーショナルな部分です。

2者間、つまり買主と売主が個人どうしで、2者のみで契約をする場合は、宅建業法の範囲外ですので、ご自由に、と言った感じなのですが、実際そんな取引は稀です。多くは不動産会社(取引を業として行うもの)が売主もしくは仲介に入ることで取引を行います。

この場合は宅建業法に基づいた取引を行う必要があります。その中の大きな部分の1つが「重要事項説明書の作成・説明・交付」です。

重要事項説明書とは

契約前に消費者に対して取引内容をよく理解させ、未然にトラブルを防止する目的の書面・行為です。土地の用途や細則、その他把握をしておかないといけないことを事前に調査し、それを書面化する。そして宅地建物取引士の免許を持ったものによる説明、そして捺印の上交付をするというのが義務ですが、今までの宅建業法はこれを「対面・書面」で行う必要がある、と定義されていました。

それに対して、説明を非対面でZOOMやTeamsなどのオンラインミーティングツールを使った説明が認可されたのが2021年4月。ただその場合でも「書面での交付」は必要とされていたため、だったら対面で説明するわ、となっていたのが今までですが、書面の電子交付も認められたのが2022年5月というところになります。

ちなみにアメリカでは

ちなみにアメリカで2000年に不動産においても電子契約が認められており、なんとその差22年!のもって認可されたということになりますね。ちなみにアメリカの取引における電子契約率は8割を超えると言われており、大きく日本が遅れていることがわかります。アメリカはサイン文化ですからね。印鑑が必要とされる日本とは違うところもあると思いますが。

電子契約をやるには、、?

さて、そんな電子契約ですが、やりたいとなっても実は簡単じゃないんです。

この下の図でまとめていますが、契約ごとですので、もちろん当事者全員が電子契約でいいよという同意を取る必要があり、これが1つのハードルになります。

例えば買主に比べて売主のほうが高齢な事が多く、電子サービスに馴染みがない場合は安全を取って紙になりやすいというのはどうしてもありますね。また多くの不動産会社ではまだ電子契約が普及していないこともあり、そちらがわが対応NGになることも多いです。

しかし!やってみれば最高!

しかし、それでもやはり電子契約のメリットは大きいです。いくつか紹介しますが、

・予定調整がしやすい
・書面をデジタルに保存できる
・スマホからでも入力できる
・何度も同じ項目を書かなくてよい
・早く終わって疲れない
・印紙代不要

印紙代不要は、1億円未満の取引では3万円になりますので、これが綺麗さっぱり浮きます。美味しいご飯でも家族で食べに行けますね。

また通常重要事項説明書の説明含めて、120分程度かかる不動産購入契約ですが、電子契約にすることで、30分以上は短縮が可能です(重要事項説明書をすること自体は変わりませんし、その部分の時間は変わりませんが、10箇所以上に署名・捺印をする手間がなくなり、大きく時間は短縮されます。

また不動産会社側にとっても、書類の印刷・製本が必要なくなり、さらに契約書のコピー・スキャンも不要になりますので、業務時間は大きく短縮できます。

とはいえ非対面は不安かも、、

という人もいると思います。そんな人に朗報ですが、「対面で電子契約をする」という方法も取ることができます。

説明は対面で受けながら、契約行為についてはオンラインで。という形です。操作方法などがわからなかった場合でも説明を受けながら進めることができますし、ただ書面を持ち帰る必要もないため、電子契約のメリットを十分に受けることが可能です。

電子契約の唯一のデメリットはこの対面でなくなることによる不安感や、チェック漏れなどの増加ですが、これで万事快解決かもしれませんね。

ということで本日は最近解禁された電子契約の歴史とメリットなどについて述べてきましたが、普及のためにも大事なので、消費者のみなさんが「電子契約に対応してほしい」と意見を述べることだと思っておりますので、ぜひ取引の際は不動産会社の人に聞いてみるのがいいでしょう。

また、当社で活動するエージェントは電子契約に対応しておりますので、ぜひご愛顧ください。

それではまた

※この記事はNewsPicksトピックス「ロジカル不動産」で連載された記事を引用しております。最新記事はこちらからお読みください。

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