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2022年12月21日 11:19
※必ず出題趣旨を確認すること慶應ロー2023年商法再現1Dは甲社の立場から、乙社に対し、本件契約は事業譲渡(467条1項)であり、株式総会の特別決議(309条2項)を経ていないため無効であると主張することが考えられる。かかる主張は認められるか。2まず、本件契約は事業譲渡にあたるか。事業譲渡の意義が問題となる。(1)この点について、法解釈の統一性を図り、取引安全を確保すべく、21条以