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ふるさと納税の控除申告を忘れたときに、スマホで還付申告する方法

今回の記事は、事後的にふるさと納税の税金控除を受ける方法について記載しています。より具体的には、会社員が、ワンストップ納税の特例申請をせず、確定申告もしなかったときに、事後的にスマホとマイナンバーカードを使ってe-Taxで還付申告する事例になります。
この申告により、還付金を受けられる可能性があります。
申告手続きの所要時間は、30分ほどです。

控除されているか確認する


5月か6月に居住自治体から送付される、「住民税決定通知書」の "寄付金控除" あるいは"税額控除額"という欄に記載されます。
記載がなければ、必要に応じて居住自治体に確認します。

住民税決定通知書の例

https://www.faq.furusato-tax.jp/faq/show/248?site_domain=default

控除されていない場合の手続き


5年以内であれば、以下の手続きを行うことで、控除を受けることができる場合があります。

  • 確定申告した人→更正の請求

確定申告を行った際にふるさと納税の寄付金控除の適用を忘れた場合、確定申告書の提出期限から5年以内であれば更正の請求という手続きを行うことによって、寄付金控除の適用を受けることができる場合があります。
こちらの手続きについては、詳細を記載しません。

  • 確定申告しない人(会社員など)で、ワンストップ特例の申請を忘れた人→還付申告

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
確定申告の期限は原則としてその年の翌年の3月15日です。この期限を過ぎた場合であっても、還付申告書をその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。還付申告を行うことで、寄付金控除の適用を受けることができる場合があります。

〈スマホから、e-Taxで還付申告する場合〉

還付申告の方法は、税務署窓口での直接提出、郵送での提出、e-Taxでの電子申告があります。また、e-Taxでの電子申告はPCを用いることもできます。更に、e-Taxでの電子申告はマイナンバーカードを持っていなくても手続き可能です(方法は、参考サイトを参照してください。)。
今回はスマホから、マイナンバーカードを使って、e-Taxでの電子申告について記載しています。

必要なもの

  • スマホ

  • マイナンバーカード

  • 対象期間の源泉徴収票

  • 寄付金受領証明書

  • 還付金受取用口座番号


手順

  1. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス

    • サイト上で作成開始ボタンをクリックする。

    • 質問に回答する。

    • (スマホ申請可能かどうかチェックされる。)

  2. マイナンバーカードでログイン

    • マイナポータルAPを起動して、マイナンバーカードを読み取り認証する。

    • ログイン後、本人確認のため生年月日や住所を入力する。

  3. 源泉徴収票や寄附金控除の情報を入力

    • 給与所得情報や、ふるさと納税の寄付金額を入力する。

    • 寄付金控除額が計算されるので、金額を確認する。

  4. 還付されるお金の振込み先を入力

    • 還付金を入金する口座を入力する。

    • (申告する本人の口座のみ有効。)

  5. 本人情報の再確認

    • 生年月日や住所等を再確認する。

    • (間違いがあった場合はここで修正可能。)

    • マイナンバーカードを読み取り電子署名を行う。

  6. 入力内容を確認し送信

    • 確定申告の内容を確認し送信する。

    • 送信データのPDFや入力に必要となった書類は、保管しておく。

確認

  • 口座の入出金明細にて、還付金が入金されたことを確認する

参考サイト



おまけ:  本来、税金の控除を受けるのに必要な手続き

(次回、ふるさと納税するときの参考に)

手続き

以下2つのうちいずれかの手続きを行う必要があります。

  1. 確定申告する(住所地等の所轄の税務署へ、翌年の3月15日までに、書類を提出する)

  2. ワンストップ特例の申請をする(ふるさと納税先の自治体数が5団体以内のとき、ふるさと納税先自治体へ、翌年1月10日までに、書類を提出する)

手続きを行った場合の効果

上の手続きに応じて、それぞれ以下です。

  1. 確定申告を行った場合は、計算式に従って、その年の所得税から控除(還付)され、翌年度の住民税から控除(減額)されます。

  2. ワンストップ特例の申請を行った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除(減額)されます。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

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