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税務ノート2「交際費から除かれる飲食費」の保管すべき書類

平成18年度税制改正により、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が交際費から除かれるようになりました。
第三者も内容を判断できるように、下記の内容を記した書類の保存が求められることを把握し、対応しておけば、憂いなしですね。
なお、保存書類の様式は法定されていないので、適宜の様式で作成OKです。

  1. 当該飲食等のあった年月日

  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

  3. 当該飲食等に参加した者の数

  4. 当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地

  5. その他参考となるべき事項


ちなみに、接待等で飲食したお店でお土産を購入した場合、その代金は「飲食等のために要する費用」に入れて1人当たりの金額を判定するとのことです。

そして、この「5,000円以内」の基準ですが、会社が税込経理の場合は「税込金額で5,000円以内」かどうかを判断します。
具体的には、飲食代の消費税が10%だとした場合、一人当たりはざっくり税抜4,545円までということになります。


自分がどのようなルールの中にいるのかを把握して行動することは、自身の自由度をあげることにも繋がりますね。


参考:
国税庁 交際費等(飲食費)に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

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