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2021年日本連邦共和国国家体制

国家元首

国家元首は、国民の代表者から候補者を選定する。又、国家元首の選挙人を国民の中から予め、選定する。

国家元首候補者は、国家元首選挙人が国家元首選挙委員会の行う選挙に基づき選定され、選挙人選定直接選挙制に基づく。

国家元首は、国民の信託に基づき、国政を行う。国民は、国家元首を選定する権利を有する。

国家元首は、元首府を総監する。元首府は、以下の機関及び会議を設置する。評議会・評議会付常設委員会・評議会付臨時委員会・親衛隊・近衛隊・外交省・国軍・中央情報院・人事院・会計検査院・国家統計院・国立日本図書館・財政局・法制局・監査局・請願局・国家元首選挙委員会・その他必要な特務機関。

外交省・国軍・中央情報院・人事院・会計検査院・国家統計院・国立日本図書館・財政局・法制局・監査局・請願局・国家元首選挙委員会は、平時に於いて独立した業務を行う権限を有する。

国家元首は、戒厳令・有事令・国家緊急事態宣言・非常事態宣言・元首令・人事特例を発令出来る。又、有事の際は、評議会にて司法・立法・行政及び元首府職員で構成された国家有事議決会を編成する。

国民

国民は、国家元首及び国会議員を選定し、国家運営を監督する責務を有する。又、国民は、国政へ参画する権利を有する。

国民は、国家運営に必要な資質を得る権利を有する。国家は、国民に国家運営の機会を付与する責務を負う。

国民は、必要に応じて国家に請願する権利を有する。国家は、国民の負託に応える責務を負う。

国民は、国家より保護される権利を有する。

国家は、国民及び公共財を保護し、財政権を行使しなければならない。又、特定の財源に偏る事を禁ずる。

政府 

国家元首は、内閣首脳の人事権を有する。内閣は、国家元首の委託の下に、国家行政を行う。

内閣は、首相の下に執務を行う。又、国家元首は、首相の執務を連署する権能を有する。

内閣は、官房人事・行政文書・内政総務・財務金融・国家公安・国家保安・経済産業・社会保障・厚生労働・環境保全・研究開発・大学・政策立案・宇宙開拓・文化保全・検定試験・電子通信・出入国管理・公正取引及び契約・閣議及び閣議常設委員会等の活動に必要な措置、その他必要な機関・本部・委員会を内閣に設置出来る。

内閣府は、内閣の常設機関及び本部・委員会で対応出来ない機関・本部及び委員会の設置をする為に設置する。

国会

国会は、総会・外政院・内政院・事務総局・国会衛視隊・国会図書館・議事堂・議員会館その他必要な機関を設置出来る。

国会首議は、総会会長が兼任し、総会議員の議議決に基づき選定される。総会議員は、国会議員経験者・地方議会議員経験者・有識者・政府閣僚経験者・裁判官経験者の中から選定される。

内政院長及び外政院長は、各院の議員が選定する。

国会議員は、国会議員選挙に基づき選出する。又、国会職員は、各機関の長が人事権を有する。

国会議員は、内政院・外政院に属する。必要に応じて、元首府・内閣

国会は、総会を上級議決機関とし、内政院及び外政院等の議事機関からの審議を議決する。

総会は、評決会・総会付委員会・弾劾裁判所・法制審議会その他必要な機関及び措置を講じる。又、評決会にて立法議決行為を行う。

内政院は、国内の法制度を審議する為の議事権を有する。その為の必要な措置及び委員会を設置出来る。

外政院は、国外との外交及び取引・取決に必要な法制度を審議する為の議事権を有する。その為の必要な措置及び委員会を設置出来る。

裁判所

裁判所は、以下の機関及び措置を講ずる。国憲裁判所・中央裁判所・地方裁判所・地区裁判所・家庭裁判所・国際仲裁裁判所・係争調停相談所・行政審判所・人事審判所・訴訟審判所・特別刑法審判所・裁判所図書館・務総局・研修所・裁判寮・裁判所医院・司法省(矯正施設・更正施設・留置施設・処刑施設・検察業務・被害者保護・証人保護・難民保護・無期収容・更生者監察・矯正者監察・司法解剖・法制審議・司法保安業務)その他国家司法を執行する為の機関及び措置を講ずる。

国憲裁判所は、憲法事務・司法手続・訴訟手続・行政監査・公益人事に於いて必要に応じた措置及び判断の要請に応えなければならない。

国憲裁判所は、国憲裁判所裁判長及び裁判官・陪審員で構成する。裁判所首裁は、国憲裁判所裁判長が兼任し、国憲裁判所が裁判所首裁を選定する。

地方自治体

地方自治体は、特別区・地方(州)・県・市区町村を基幹とする。住民の総意に基づき成立する。

特別区及び地方の首長は、知事とする。

首長は、住民の直接投票に基づき選定される。

地方自治は、地方自治議会・役所又は、政調・地域集会所・警察機構・消防機構・社会基盤整備機構・防災機構・雇用機構・社会福祉機構・学校教育機構・企業法人機構・組織監査機構・任意団体・非営利団体その他必要とされる機関・法人・措置に基づき、住民と協力して行われる。

地方自治は、国家統治の根幹を成し、国家と対等の立場に置かれる。国家は、地方自治の根幹を保護しなければならない。

地方自治議会議員は、住民が選挙する。地方選挙管理委員会は、これを監督しなければならない。

企業

法人は、社会の基盤構築活動を行う。国家は、必要に応じて、法人の経済活動を保護し、国民の生活向上への補助を行う。

国家は、必要に応じて国営の法人を設立し、国民の社会活動基盤の安定化に寄与する必要がある。又、法人の業務を国家が保護し、代行する為の必要な措置を講じる。

国民は、法人に属する権利を有する。法人は、国民を雇用する権利を有する。

全ての法人は、公序良俗に反しない限り活動を制約されない。国家は、国憲に反しない範囲で法人の活動を監督する。

財政

国家は、法人の権益を尊重し、国民の公益に基づき財政を行う。必要に応じて、経済の安定化に必要な措置を講じる。国民は、国家に必要な要請をする事が出来る。

国家は、国憲に反しない範囲での金融及び経済・産業の保護・規制を行い、自由で公平な活動が行われる様に措置及び整備を講じる。


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