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【終了】「働き方改革推進支援助成金」(厚生労働省)

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業主が利用できる「働き方改革推進支援助成金」について、申請期限が延長されていますのでお伝えいたします。
と言っても申請期限は12月28日(木)までとなります。
(実施期間はまだ時間があります。)

5つのコースがあり、コースごとに時間外労働時間数を縮減、所定休日を増加、勤務間インターバル制度導入、有給休暇の計画的付与、ITシステムで労働時間管理を行うなどの様々な要件を満たす必要があります。

尚、共通して労災保険の適用事業主であることと年5日の年次有給休暇取得の就業規則等を整備していることが要件となります。

申請にあたっては各コースの成果目標を踏まえた計画を策定して提出する必要があります。
就業規則などが関わりますので、先ずはお近くの労働局か社会保険労務士に相談しましょう。

【コース】
❶ 適用猶予業種等対応コース(建設業、運送業 ほか)
❷ 労働時間短縮・年休促進支援コース
❸ 勤務間インターバル導入コース
❹ 労働時間適正管理推進コース
❺ 団体推進コース(単独事業者は対象外のため、詳細は省く)

【要件】
❶ 適用猶予業種等対応コース

・時間外・休日労働を月60時間以下、または月60時間超・80時間以下に設定
・所定休日を4週5休から4週8休以上の範囲で増加(建設業)
・9時間以上の勤務間インターバル制度を導入(運送業)

❷ 労働時間短縮・年休促進支援コース
・時間外・休日労働を月60時間以下、または月60時間超・80時間以下に設定
・年次有給休暇の計画的付与を導入
・時間単位の年次有給休暇を導入、かつ、以下の特別休暇をいずれか1つ以上導入
※ 病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇

❸ 勤務間インターバル導入コース
・次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主
 ア)勤務間インターバルを導入していない事業場
 イ)休息時間9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業上だが、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
 ウ)休息時間9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
・36協定が締結・届出されている
・過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態がある

❹ 労働時間適正管理推進コース
・勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していない
・賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていない
・36協定が締結・届出されている

【助成対象経費】
① 労務管理担当者に対する研修
② 労働者に対する研修、周知・啓発
③ 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦ 労務管理用機器の導入・更新
⑧ デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

【リーフレット】

 【問い合わせ先】
所管の労働局まで

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