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「人材開発支援助成金」③人への投資促進コース(厚生労働省)

従業員の専門知識や技能習得を支援する「人材開発支援助成金」のご案内です。
第3回は従業員の教育訓練の促進に向けて、よりニーズに沿った様々な訓練を受けやすくするために、令和4年から8年までの時限で設けられた「人への投資促進コース」について。

こちらのコースは、命じて行う教育訓練と自発的に行う教育訓練の両パターンあります。
また、資料が2つ存在し非常に分かりにくくなっており、的確に分類できているか、説明できているか正直不安ですので、不明な点はお近くの労働局に問い合わせましょう。
丁寧に教えていただけます。

【パンフレット】

【活用例】

【類型】
業務命令訓練
 高度デジタル人材訓練
❷ 成長分野等人材訓練
❸ 情報技術分野認定実習併用職業訓練
❹ 定額制訓練
自発的訓練

❺ 自発的職業能力開発訓練
❻ 長期教育訓練休暇制度
❼ 教育訓練短時間勤務等制度
以降、個別要件を記載しますが、共通要件として雇用保険適用事業所の事業主であることが求められます。
また、訓練対象の労働者は雇用保険の被保険者であることが条件となります。

❶ 高度デジタル人材訓練
DXを推進するための高度人材を育成
≪事業主要件≫
次のいずれかに該当する事業主
1.主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」
2.上記1.以外の場合は、以下①~④のいずれかを満たすこと
① 産業競争力強化法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けている
② IPAのDX認定を受けている
③ DX推進指標を用いた自己診断を行いIPAに提出し、「事業内職業能力開発計画」 を作成している
④ DXを進めるために「事業内職業能力開発計画」等の計画を策定している
≪訓練要件≫
実訓練時間数が10時間以上
・OFF-JT
・職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)
・次のいずれかの訓練であること
① 以下のいずれかに該当するもの(ⅰは当該課程の直後に実施される資格・試験を対象労働者が受験した場合に限る)
ⅰ)高度情報通信技術資格(ITスキル標準レベル4または3)の取得が目標
ⅱ)第四次産業革命スキル習得講座
ⅲ)マナビDXの掲載講座のうち、講座レベルが、「ITスキル標準(ITSS)」、「ITSS+」又は 「DX推進スキル標準」のレベル4または3に区分
② 大学への入学(情報科学・情報工学およびそれに関連する分野)

❷ 成長分野等人材訓練
大学院での成長分野・専門分野の研究人材を育成
≪労働者要件≫

海外大学院での訓練の場合は次のいずれにも該当する労働者
① 日本の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得した者または海外の高等教育機関において、 日本の学士以上に相当する学位を取得した者
② 入学先大学院での主たる使用言語の能力が、一定水準※以上である者
※ 英語の場合:TOEFL iBT100点またはIELTS7.0以上の水準を満たす者
③ 大学学部以降の成績について、総在籍期間における累積GPA(Grade Point Averag)が3.00(最高値を4.00とした場合)以上である者
≪訓練要件≫
大学院(海外の大学院を含む)の正規課程、科目等履修制度、履修証明プログラムであること

❸ 情報技術分野認定実習併用職業訓練
IT分野未経験者を即戦力化するための人材育成
≪事業主要件≫
・次のいずれかに該当する事業主
1.主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」
2.IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有している
※プロジェクトチームなども対象
・訓練終了後に職業能力証明シートにより職業能力の評価を実施
≪労働者要件≫
・次のいずれかに該当する訓練開始日時点で15歳以上45歳未満の労働者
① 新たに雇い入れた被保険者(3か月以内)
② 大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者であり、引き続き同一の事業主において通常の労働者に転換した者(3か月以内)
③ 既に雇用する被保険者
・キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること
・情報処理・通信技術者の職種に関連する業務経験がない者、または過去の職業経験の実態等から訓練への参加が必要と認められる者
≪訓練要件≫
情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に必要となる訓練
・IT関係の資格(ITSSレベル2以上)取得している者または実務経験が5年以上の者であるOJT指導者により実施されるOJT
・次の要件を満たし、大臣認定を受けた訓練
① 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練
② 訓練実施期間が6か月以上2年以下
③ 総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上
④ 総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下
・OFF-JTについては事業外訓練のみ

❹ 定額制訓練
サブスクリプション型の研修サービスを利用して人材を育成
≪訓練要件≫
定額制サービスによる訓練
・業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練
・OFF-JTの事業外訓練(インターネット上で、広く国民にサービスを提供していない施設によるサービスは、支給対象外になることがあります。)
・各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数が支給申請時において10時間以上

❺ 自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練費用を負担
≪事業主要件≫

自発的職業能力開発経費負担制度を定めるとともに、その制度に基づき、被保険者に対して経費を負担する事業主
≪労働者要件≫
自発的職業能力開発を行う者
≪訓練要件≫
・自発的職業能力開発経費負担制度を利用し、被保険者が自発的職業能力開発を行うために実施する訓練
・実訓練時間数が20時間以上
・職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(共通スキル訓練は助成対象外)
・事業外訓練
≪自発的職業能力開発経費負担制度の要件≫
・事業主の自発的な訓練の経費補助割合が1/2以上
・一般労働者等を対象としたもの
・経費補助について、被保険者に対して事業主が通貨により直接当該保険者に支払われること(事業主が直接訓練機関に受講料等を支払う場合を除く) ・制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知し、制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出ること

❻ 長期教育訓練休暇制度
働きながら教育訓練を受けるために必要な有給・無給の長期にわたる休暇を就業規則等において規定
≪事業主要件≫
「制度導入・適用計画」に基づき、「支給対象制度の要件」を満たす制度を新たに導入し、雇用する被保険者に対して計画期間中(制度の施行日を初日とした3年間)に休暇を適用させ、その被保険者が訓練を受けた事業主
≪労働者要件≫
長期教育訓練休暇制度導入・適用計画届の提出日の時点で、当該事業所における被保険者である期間が連続して1年以上
≪制度適用要件≫
① 30日以上の教育訓練休暇の取得の仕方については、 10日以上連続して取得する必要があり、そのうち1 回は30日以上連続して取得する
② 連続して取得した休暇期間ごとに、教育訓練の期間が長期教育訓練休暇の取得日数の1/2以上
③ 休暇取得開始日が制度導入・適用計画期間(制度導入時から3年間)内

❼ 教育訓練短時間勤務等制度
働きながら教育訓練を受けるために必要な所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも就業規則等において規定
≪事業主要件≫
「制度導入・適用計画」に基づき、「支給対象制度の要件」を満たす制度を新たに導入し、雇用する被保険者に対して計画期間中(制度の施行日を初日とした3年間)に短時間勤務等制度を適用させ、その被保険者が訓練を受けた事業主
≪制度適用要件≫
① 同一の教育訓練機関が行う一連の15回以上の訓練を含む
② 制度適用期間(制度導入日から3年間)内に、所定労働日において1回以上の所定労働時間の短縮または所定外労働時間の免除の措置を行う

【助成対象経費】
OFF-JT
に際しての以下の経費
a. 事業内訓練
・部外の講師への謝金・手当
・部外の講師の旅費
・施設・設備の借上費用
b. 事業外訓練
受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等
 高度デジタル人材訓練
・ITスキル標準(ITSS) レベル3、4の資格試験
・訓練期間中の所定労働時間内の賃金
❷ 成長分野等人材訓練
・公的職業資格(資格または試験等であって国若しくは地方公共団体または 国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するもの)
・教育訓練給付指定講座分野・資格コード表(令和5年10月版)に記載され る資格・試験の資格試験
・訓練期間中の所定労働時間内の賃金
❸ 情報技術分野認定実習併用職業訓練
・ITスキル標準 (ITSS)レベル2、3、4の資格試験の受験料金
・訓練期間中の所定労働時間内の賃金
❻ 長期教育訓練休暇制度
・制度導入に対する定額助成
・有給での休暇取得時の賃金
❼ 教育訓練短時間勤務等制度
・制度導入に対する定額助成

「対象とならない経費」もパンフレット内に記載がありますので、利用を検討の際は予め確認しておきましょう。

【助成額・助成率】
類型ごとに細かく設定されており、加算要件などもあります。
パンフレット内に記載がありますのでここでは記載しません。
申請類型に応じて確認してください。

【備考】
・助成対象経費の内、訓練カリキュラムの内容と試験科目との関連性がないと判断されるものは支給対象外となります。
・諸条件ありますが、育児休業中の方も対象となる場合があります。

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