見出し画像

「人材開発支援助成金」①人材育成支援コース(厚生労働省)

従業員の専門知識や技能習得を支援する「人材開発支援助成金」のご案内です。
第1回は専門的な知識や技能を習得するための職業訓練等を計画に沿って実施する「人材育成支援コース」について。

【パンフレット】

【類型】
❶ 人材育成訓練
❷ 認定実習併用職業訓練
❸ 有期実習型訓練

❶ 人材育成訓練
≪対象者≫

被保険者である従業員
≪要件≫
・事業と切り離して座学(OFF-JT)で実施。
・職務に関連した知識・技能を習得するために10時間以上実施

❷ 認定実習併用職業訓練
≪対象者≫

①~③のいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者であり、 申請事業主に雇用される被保険者
① 新たに雇い入れた者
(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内)
② 大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者であり、引き続き同じ会社で通常の労働者に転換した者
(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内)
③ 既に雇用する被保険
≪要件≫
・事業実務内での訓練(OJT)と事業外での座学(OFF-JT)を組み合わせて実施
・訓練実施期間が6か月以上2年以下
・総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上
・総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下
・訓練終了後に「職業能力証明(訓練成果・実務 成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施

❸ 有期実習型訓練
≪対象者≫

次の①~⑥のいずれにも該当する有期契約労働者等であり、申請事業主に雇用される者
① ジョブ・カード作成アドバイザー等により、職業能力形成機会に恵まれなかった以下abのいずれかに該当する者
その上で、事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者
a)キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内に3年以上通算して正規雇用されたことがない者
b)過去の職業経験の実態などから有期実習型訓練への参加が必要と認められる者。
(例)
・aにおいて訓練の対象外とされた者で過去5年以内に半年以上休業していた者
・従事していた労働が単純作業で、体系立てられた座学の職業訓練の受講経験が全くない者
・正規雇用であっても訓練実施分野において、過去5年以内に短期間(1年未満)での離転職を繰り返したことにより正規雇用の期間が通算して3年以上となる者
② 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと
③ 有期実習型訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
④ 事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
⑤ 他の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練または有期実習型訓練を修了後6か月以内の者でないこと
⑥ 同一の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練または有期実習型訓練を修了した者でないこと。
以上、要するに適切な訓練機会に恵まれなかった者
≪要件≫
・事業実務内での訓練(OJT)と事業外での座学(OFF-JT)を組み合わせて実施
・訓練実施期間が2か月以上
・総訓練時間が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上
・総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下
・訓練終了後に「職業能力証明(訓練成果・実務成果) シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施

❷、❸の類型は対象者も基本要件もかなり複雑になりますので、労働局や専門家(社労士)に相談しながら進めましょう。

【助成対象経費】
事業主がOFF-JTを実施した場合に支給対象となる経費
〇 事業内訓練
部外の講師への謝金・手当
 ※ 実訓練時間1時間当たり消費税込み15,000円が上限
部外の講師の旅費(勤務先又は自宅から訓練会場までに要した旅費)
 ※ 一訓練あたり、国内招へいは5万円、海外からの場合は15万円が上限
 ※ 宿泊費は1日当たり上限15,000円まで計上可
施設・設備の借上費
教科書・教材の購入費
訓練コースの開発費
〇 事業外訓練
あらかじめ受講案内等で定めているもの(入学料・受講料・教科書代等)

対象外経費も細かく設定されていますので、申請にあたってはパンフレット等で確認しましょう。
これらとは別にOJT実施についても助成されます。

【助成対象賃金】
訓練期間中の所定労働時間内の賃金は賃金助成の対象となります。

【助成額・助成率】
類型ごとに細かく設定されており、加算要件などもあります。
パンフレット内に記載がありますのでここでは記載しません。
申請類型に応じて確認してください。

助成額・助成率

【OFF-JTの要件】
A:事業内訓練
1.自社で企画・主催・運営する訓練計画により、社外より招へいする一定の条件を満たした部外講師により行われる訓練等
2.自社で企画・主催・運営する訓練計画により、一定の要件を満たす部内講師により行われる訓練等
3.事業主が自ら運営する認定職業訓練
B:事業外訓練
社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等

【備考】
・eラーニングや通信制の訓練でも助成されます。
・雇用関係の助成金は全て従業員が雇用保険適用事業所であることが要件になります。

商工会・商工会議所への相談はこちらから

この記事が気になるという方はコメントください。
日々のLINE配信受け取りはこちらから。
≪島根版≫

≪鳥取版≫

毎朝、国や県の新着情報の中から1本、皆さまのお役に立つ施策やセミナー、補助金などの情報を厳選してお届けします。 現在、島根・鳥取からスタートしていますが、今後全国展開を目指しますので、ご協力いただける方はご連絡をお待ちしています。