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インフルエンサーも措置命令の対象に【 薬機・薬事法/景品法ライティング】

指針は「事前確認」や『広告』明記」を要求

SNSやアフィリエイトなどで登場するインフルエンサーですが、
今年2022年6月29日消費者庁より新たな指針が施行されました。

消費者庁が公表した「事業者が講ずべき景品類の提供および表示の管理上の措置についての指針」では、「広告主はアフィリエイターなどが作成する表示内容を事前に確認する」「アフィリエイト広告であることが消費者に分かりやすいように、広告であることを明記する」といった内容を盛り込んでいます。 同指針は、景品表示法第26条に基づき、「事業者が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項」としており、同指針に違反した場合、景表法に基づく措置命令が行われる可能性があるといいます。

消費者庁表示対策課によると「指針では、『事業者が表示等の作成を別の事業者に委ねる場合』の例としてアフィリエイト広告を挙げているが、アフィリエイト広告に限ったことではない。SNSでフォロワーを多数抱えるインフルエンサーも、『別の事業者』に該当する」という見解を示した。

例え金銭の授受がなくても問題とされるケースも

消費者庁は2021年11月、豊胸効果をうたう健康食品をECで販売していた2社に対する措置命令で、インスタグラムの投稿の不当表示を認定していました。

当時、インスタグラムで不当表示を行った投稿者は、商品のPRの表示に関して、広告主から金銭を受け取ったことはなかったものの、商品の供給は受けていたといいます。

消費者庁では、「一般的に、アフィリエイト広告やインスタグラムの投稿が不当表示と認定され、広告主と関係があったと認定されるかどうかには、金銭の授受や商品の提供があったかなどは関係がない。広告主が決定した表示だったといえるかどうかによる」(表示対策課)としています。

消費者庁によると、具体的な表示方法の指示を行っていなかった場合でも、商品の資料を渡して、それをもとに不当表示が作成された場合、違法性が問われる可能性があるという。

今後、「広告」であると分かりやすく表示していないSNSの投稿や、広告主が事前にチェックしていなかったSNSの不当表示について、広告主が措置命令を受ける可能性があるので注意が必要です。

まとめ

インフルエンサーの声であっても、販売商品がある場合には広告とみなされます。例え金銭の授受がなくても広告主が措置命令を受ける可能性があるため、広告媒体であるか、一般の口コミかの判別を明確にするべき事案かと思われます。

コラム監修:CRMコンサルタント 瓦田美千代
大手から老舗通販企業までリピート通販企業のCRMコンサルティングで、顧客との長期的な関係性作りを行う。特に定期顧客の定着や解約復活に定評があり、実績多数。



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