002「ドローンの民間資格取得」の闇
2015年にドローンの民間資格取得が誕生しました。
機体重量+バッテリーの重量が100g以上あるドローンを航空法では無人航空機と区分しますが、その無人航空機を飛ばすためには、国土交通省から許可・承認を得ないことには一般的な飛行はできません。その許可・承認を得るために「モニターを凝視しながら住宅街でも飛行できるように許可・承認を下さい」と申請をします。その際に、場所に関する書類(通称:様式1)、機体に関する書類(通称:様式2)そして、操縦者の知識や操縦技術などを問う「無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書(通称:様式3)」を提出する必要があります。ところが民間資格を取得すると様式3を提出する必要がなくなる特典があります。つまり「様式3に記載のある飛行経歴・知識・能力をドローンスクールで習得したことを講師が確認した」という解釈です。
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