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離婚してもやらなきゃならないことは全然他人じゃない件(子どもの親権者であるということ。)

元夫が亡くなった後の手続き一覧

・遺品整理、義実家への発送
・元夫の友人への連絡
・金融機関口座凍結、相続手続
・新聞の解約
・(賃貸の場合)部屋の原状回復
※連帯保証人以外にも回復義務の生じる場合がある。
・ライフラインの解約
・クレジットカードの解約
・携帯電話の解約
・インターネットの解約、ルーターの返却
・駐車場の解約
・自動車の相続→廃車手続き
・遺族年金手続き
・パパの会社の退職手続き
(死亡退職金・持株相続など)
・死亡保険金の請求
・入院保険等の解約
・不動産の相続→贈与
・株の相続
・税の支払
他にも色々…

私と元夫(パパ)は他人ですので、パパが亡くなっても私は喪主でもなく相続人でもありません。
でも子どもが相続人(未成年者)ですので、上記の全ての処理を子どもの法定代理人として私が行いました。

逆に私が死んだ場合、子どもの法定代理人はパパではないのでパパが私の部屋を片付けたり、相続手続を代理する事はないのです。
親権者が亡くなっても、もう一方の親が自動的に親権者になるわけではないのです。

離婚時に公正証書を作成した際、まさかどちらかが死ぬとは思っていなかったので、そこまでの取り決めはしていませんでした。

ちなみに、公正証書には子どもの親権者は母親であるが、子どもが望んだ場合は父親に変更する協議を行うことにしていました。
↑これもどちらかが死んだ場合の事は頭になかった。

本当にとても大変でした。
どの窓口にも同じ事を何度も説明しなければなかった。

「元夫が亡くなって子どもが相続人なのですが、まだ未成年なので私が親権者で、法定代理人としてご連絡差し上げております。」

これだけでは分からない方もいらっしゃって(T-T)
特にJC◯カード!あなたは相続人ではないですよと鼻で笑われました。

一番大変だったのは子どもの心と自分の心のフォローでした。
子どもはとても傷つきました。まだ7歳でした。
そして私は「でも離婚してるから別に何ともないんでしょ?」って言う世間様の態度がとてもキツかった。
子どもから父親を奪ってしまった事がこんなに辛いとは思っていなかったんです。
離婚していなければパパもっと生きてたかもと。
離婚しても時々3人でご飯を食べたり遊びに行って、子どもの成長をパパとずっと一緒に見守っていけると思っていたんです。とても心地良かった。

長くなっちゃいましたが、親権持ってる方、持ってない方どちらにもお伝えしたいお話でした。
子どもが成人するまでは死ねない。でもこればっかりは何が起こるかわからないので、死んだ時の事を考えて書類は整理しておきましょうね!

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