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屋根工事詐欺案件⑫~停滞

2022年

1月下旬

年が明けから落ち着いた頃…新型コロナに感染し、O弁護士から依頼された追加証拠提出に遅くなってしまった。

2月10日

O弁護士へ提出する期限が迫って来た。新たな証拠といっても、見積書の疑問点と簡易化した家の見取り図を書いた書類、Mさんが行った屋根工事の写真を提出するのがやっとでした。

今回工事を契約した理由は、「屋根の葺き替え工事を行って、雨漏り工事も行う」と言ったので、契約した旨をO弁護士に伝えました。

実際は…葺き替え工事:行わず、雨漏り修繕:×、雨どい:△ でした…。

2月18日

裁判があった。

要約すると、【H】曰く
「葺き替え工事?こんなの200万かかるのに、77万3000円で施工するのはありえねぇんだよ!
費用が捻出できなかったから、葺き替え工事を断念したんだろ?
とっとと工事費払え!!」

この裁判結果から、次の裁判資料の作成を開始した。
内容は第三者の業者から、【H】の見積は妥当かを判断して貰うアンケート作戦に出た。

弁護士さんからのメールに添付された「原告第1準備書面」に、初めて施工業者の名前を知りました。

事実2020年10月11日の時、営業課・Kの横にいただけで一言も発言せず、終了後はあたかも逃げる様に去って行きました。

3月上旬~中旬

3月は近所の工務店を調べて、アンケート用紙を持って足を運びました。

結果…唯一協力してくれた業者は近所の「Y社」だけのみ。アンケート作戦は失敗に終わった事をO弁護士に伝えました。

O弁護士から「なぜ雨漏り工事を、Hを選んだのですか」と聞かれた。

「ホームページから「雨漏り修繕のエキスパート」として「雨漏りが直る」と確信したので、気になっていた雨どい等の工事も一緒にお願いしたのですよ!」
(実際は…Mさんにお願いしたら、家のスロープの手摺をデタラメ施工したH川も一緒になるから嫌だったとは言えない)

O弁護士は裁判所に提出する前に準備書面を送ります。かなり私の思っている事を的確に書いているのでスバラシイです。

今度こそ勝訴を!と祈っていた…。

4月7日

裁判がありました。

裁判官:
雨漏りが直る工事を頼んだということだが、原告がした工事は無駄だったという主張か?

O弁護士:
正確には分からない。おそらくそこも雨漏りが生じていたのだろうが、そこだけでは雨漏りは直らない。

裁判官:
薬の売買で「体を治す」というのは結果であってどういう薬の売買かという特定が必要だと思うが…。

O弁護士:
その意味では、現に雨漏りが生じている箇所を直す工事である。

裁判官:
被告は否認しておられるところですが、K氏と何らかのやり取りしたことは違いないのか?

O弁護士:
やりとりはしている。

裁判官:
工事内容について承諾したとあるがこの点は認めるのか。

O弁護士:
この工事で雨漏りが直ると思って工事を頼んだ。
つまり先ほどの裁判官の言葉を借りれば、現に雨漏りが生じている箇所を直す工事と理解した。

裁判官:
すると、詐欺・錯誤というのは、実際は、他にも雨漏り箇所があったということでしょうが、その点を、書面化してもらえませんか。

それと被告にもう一つ。本件の工事は雨漏り工事と、雨どい工事があって、被告が認めている部分は『相殺』で払わないと言われています。
これも、相殺の抗弁であることがわかるように、金額を明示して主張して下さい。
あとは立証方針ですが、原告はどうなりますか。

原告代理人:
先ほど名の出たK氏ですね。

裁判官:
被告は?

O弁護士:
少なくとも本人です。

長くなりましたが…原告側は【H】の営業課・K氏が立証された。O弁護士は証拠を完璧にする為に、大工のMさんにも証人に出て頂きたいとの依頼があった。

後日Mさんに連絡したら、「証人として協力できる」との返事がありました。しかし…Mさんの仕事をお休みしてまで弁護士事務所に赴くのは難しく、日曜日の朝にZOOMを使って相談する事となった。

ZOOMミーティング主催…? 私がするのですか…!?

4月17日

恥ずかしながらWeb会議を使ったのは、前回担当だったN弁護士(ミーティング主催)との相談に使っただけである…。

全く使い方が分からないから、ネットでZOOMのミーティング主催方法などを調べて、約束の30分前に開設しました。

当初の証人はMさんだけでしたが、私も証人として協力する事となりました。

後日O弁護士から陳述書(wordファイル)を送られてきましたが、問題なく言いたいことをキチンと纏めておりました。

5月17日

裁判がありました。O弁護士からのメールより

裁判官:
相殺の抗弁についての主張を明確にする事。

なお原告側となる【H】は、営業課・K氏を証人として出す事のようです…。

次の裁判は、それぞれの証人が出ると思っていました…。

6月24日

O弁護士からの添付メールに、原告第2書面が添付されているメールが届いた。

相変わらず「金払え!」の一点張りだった…。

恐らく【H】は、不信を感じた顧客を脅して施工代を支払わせたのであろう。

今までは顧客を泣き寝入りさせながら施工代を支払わせる事が出来たであろう。しかしコチラには「雨漏り工事を行ったのに、大量の雨漏りしている動画」を持っているので、一銭も支払う気はありません!

ああ…あれだけ証拠が揃っているのに、何故決着がつかないのか…。

6月30日

裁判が行われました。

裁判官:
被告代理人にお聞きしますが、相殺は消費者契約法違反だけ挙げているが、詐欺、錯誤はどうなのか?

O弁護士:
これは相殺適状になった時期として2022年1月11日をあげたものであり、理由としてはその後主張した詐欺、錯誤も含んでいます。

裁判官:
わかりました。それを書面化してもらえますか。
併せて判断の順序についてもご意見ください。

O弁護士:
わかりました。

裁判官:
そのあとは普通に証人尋問へと進めていいですか?

O弁護士:
被告は、被告本人とMさんを証人と予定しています。

その時【H】の担当弁護士から、耳を疑うような事を発言しました。

原告側弁護士:
こちらは色々と検討した結果、証人不要と考えました。営業課・Kは申請しません。そして会社としては訴訟案件を抱えるのは好ましくないので和解したい。

何ぃぃぃぃ!!?和解だとぉぉぉぉ!!!?

裁判官:
被告がいくらか払うという和解ですが、どうでしょうか?

O弁護士:
和解の話はしていません。
ただ、こちらはだまされた思いが強くまたMさんにお金も払っているのでどうかなという気はしていますが、持ち帰って栞奈さんと検討します。
また証人について、原告が営業課・Kさんを出さないことに驚いていますので、この点もこちらから申請するか検討します。

まさかの【H】からの和解案。【H】側にとっては隠し切れない証拠が出されているので、会社にダメージが出る前に和解を提案したのだと思われる。

すぐさまO弁護士に電話をし、「絶対に和解はしない」事を伝えた。モチロン見積書を出した営業課・Kも証人として出ないと話が付かない。

7月1日

O弁護士から添付メールが届きました。

内容によると…自動債権と受動債権の意味を確認した所、42万5150円-37万2350円=5万2800円

つまり…5万2800円支払えだと…!?

N弁護士が担当だった頃、最初にこの案を出した事を思い出しました。

何度もいいます、コチラは施工終了後に営業・Kの訪問時に「工事内容の説明の為に足場を残してほしい」と伝えたにも関わらず、留守中に、足場を撤去した。

その様な経緯もあるので、足場の金額は半額の支払い(雨どい修理分)は認めますが、屋根分の足場としては支払う気は毛頭ない!

今思えば、和解しておく方が良かったのかもしれない…。


【ほぼ無修正】屋根工事詐欺案件⑫~停滞

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