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【12月5日更新】最新版 国家ライセンス制度Q&A まとめ

Q:技能証明とは何ですか?

A:車でいう「運転免許証」のことです
無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度として今回新たに「無人航空機操縦者 技能証明制度」がスタートします。

無人航空機を飛行させるのに必要な技能を有する旨の証明を「技能証明」と言います。
皆さんがよく言う「国家ライセンス」のことを指します。
技能証明は、目的とする飛行の立入管理措置の有無によって「一等」「二等」に区分されます。
技能証明を受けた者が特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯する必要があります。

Q:技能証明の取得までの流れを教えてください

A:技能証明取得までの流れは、次の2つのパターンがあります。
※指定試験機関HP「よくある質問」より参照

【登録講習機関に通う場合】
①技能証明申請者番号取得(国土交通省) →②登録講習機関講習受講 → ③学科試験受験(指定試験機関にて)→ ④身体検査受検(指定試験機関)→ ⑤試験合格証明書取得(指定試験機関)→ ⑥技能証明発行申請(国土交通省)→ ⑦技能証明取得(国土交通省)

③から⑤まで最短で15日程度かかります。

【登録講習機関に通わず一発試験で取得を目指す場合】
①技能証明申請者番号取得(国土交通省) → ②学科試験受験(指定試験機関)→③実地試験受験(指定試験機関)→ ④身体検査受検(指定試験機関)→ ⑤試験合格証明書取得(指定試験機関)→ ⑥技能証明発行申請(国土交通省)→⑦技能証明取得(国土交通省)

②から⑤まで最短で1か月程度かかります。
※学科試験に合格しなければ実地試験を受験することはできません。


Q:DPCAなど民間資格を取得している場合の免除項目などはありますか。

A:無人航空機操縦士試験の免除はありません。
国は航空局HPに掲載される講習団体にて講習を修了し、「民間技能認証」資格を取得者した者へ試験の免除は設けておりません。ただし、登録講習機関における学科講習及び実地講習ともに、「初学者向け」と「経験者向け」で講習時間に差異を設けております。「民間技能認証」取得者は「経験者」として区分され、「経験者向け」の講習時間は「初学者向け」のものと比較して減免したものとなっています。また、登録講習機関で講習を受講すると実地試験が免除されます。



Q:「経験者」について定義はありますか?

A:国の明確な定義はありません。
国は経験者の定義を詳細に定めていません。国の見解では、
===
講習時間数が異なるコースになり ますが、公平性を担保するため、最後の修了審査は同じ内容を受けていただく必要があります。自信がある方は経験者向け、自信がない方は初学者向けを受講いただくことを想定しています。最終的には受講者が選択するものと考えております。
===
としています。
その上で、DPCAでは「経験者」を以下の通り定義させていただいています。

国土交通省 HPに掲載される講習団体が発行する民間技能認証保持者(10時間経験)であること、又は講習申込み時に10時間以上の無人航空機操縦経験を有することを電子又は書類にて提出し無人航空機 国家ライセンスセンター長が経験者と認める者。


Q:指定試験機関とは何ですか?

A:車の免許でいう運転免許試験場をイメージすると分かりやすいと思います。
指定試験機関とは、技能証明試験の実施に関する事務を行う国が指定する機関のことを言います。学科試験及び実地試験は指定試験機関が一等・二等の全ての試験を担当し、公正・中立性の確保の観点から全国で1法人が認定されています。



Q:登録講習機関とは何ですか?

A:車の免許でいう自動車教習所をイメージすると分かりやすいと思います。
既に1400団体以上存在する民間のドローンスクールのノウハウとリソースを有効に活用し、多数かつ今後増加が見込まれる操縦ライセンスの発行を円滑に行うため国は、一定の水準以上の講習を実施する民間機関の課程を修了した者については、実地試験の全部を免除することができることとしています。
そのことを踏まえ、登録講習機関が実施する実技講習を受講すると実地試験が免除されます。
ただし、実地試験に準用した「修了審査」は行われますので実技講習で操縦訓練を積み、修了審査を合格できるようにしっかりと対策してください。


Q:登録講習機関で講習を受講すると学科試験も免除されますか?

A:学科試験は免除されません。
学科試験を受験するには指定試験機関のHPから「試験申込みシステムの利用者登録」を行い、全国に設置される試験会場でCBT方式による試験を受験して合格してください。
指定試験機関HP上にて「試験申込みシステムの利用者登録」ができるようになればお知らせいたします。

Q:学科試験はどのような形式で出題されますか?

A:三肢択一式形式で出題されます。
一等は70問、 二等は50問をそれぞれ75分、30 分で解かなければなりません。問題は令和4年9月5日に公表された「無人航空機の飛行の安全に関する教則 」から出題されます。
等 問題のサンプルはこちらから
二等 問題のサンプルはこちらから


Q:学科試験はどこで受験することはできますか?

A: 学科試験について、これは無人航空機国家資格である「技能証明」取得に向けた質問であると受け取った前提で、学科試験は指定試験が実施するCBT方式での受験が必須となっております。DPCAは学科試験運営には関与しておりません。

学科試験の受験方法は以下の指定試験機関専用サイトより案内されてます。https://ua-remote-pilot-exam.com

Q:学科試験はいつから受けられますか?

A:学科試験の申し込みは12/5(月)〜開始されます。
その際「技能証明申請者番号」の取得が必須になりますので以下DIPSにて先に取得してください。https://www.uapc.dips.mlit.go.jp/lic/menu



Q:技能証明資格を持っていない状態で、いきなり一等資格の取得は可能ですか?

A:取得可能です。
ただし、一等無人航空機操縦士 技能証明にかかる学科試験及び修了審査の内容は非常に難易度が高く、しっかりとした対策を取られることを推奨いたします。

Q:正しい情報をどこで得ればいいかわかりません

A:私たちは航空局とも連携する中で得た正しい情報を届けることが出来ます
今回の国家操縦ライセンス制度導入にあたり、2021年7月より制度の構築を担う「操縦者・運航管理者の技能確保ワーキンググループ」に主要団体として参画しています。そのワーキンググループにてこれまで7年間に培った専門的知見からノウハウを還元させていただいております。
その為、DPCAは自信を持って正確な情報や正しい運用知識をあなたにお伝えできると考えています。
DPCA公式LINEにてし国家ライセンス関連情報を発信しています。
公式LINEへの参加はここをクリック!!



Q:初心者でも講習を受講できますか?

A:はい、受講可能です。
       初心者の方にも安心・安全に受講できる講習体制を導入しています

その理由はオーバーライド方式を採用しているからです。
受講生が持つ送信機と講師が持つ送信機を互いにリンクさせ、受講者が万が一危険な操作に陥った場合にもすぐに講師が操作介入し安全に機体を誘導できる体制のことです。
この講習体制により初心者の方にも安心して、安全にドローン操作を行っていただくことが可能です。
また、初心者の方に推奨する受講方法としてはいきなり国家ライセンス講習を受講するのではなく、初めのステップとして民間技能講習である「DRONEフライトオペレーター」を受講いただき、基本操縦技能を習得することを推奨します。
まずは基本操縦技能を習得し「経験者」となることで
国家ライセンスを取得する際の講習受講時間と費用が減免されます。
「DRONEフライトオペレーター」を受講はこちらから



Q:オーバーライドとは何ですか?

A:自動車教習を例にすると、教官が座る助席にハンドルとブレーキがあるイメージです。
送信機が講師用と受講者用の2つセットとなっており、講師が持つマスター送信機が、受講者が持つ送信機の指令を
オーバーライド(上書き)できるようになっている仕組みをいいます。この仕組みによりもしも、受講者が万が一危険な操作に陥った場合でも講師がすぐに操作介入し安全な位置に機体を誘導します。
この講習体制により初心者の方にも安心して、安全に無人航空機の操縦を行っていただくことが可能です。

今回の操縦ライセンス制度における修了審査においてもこの「オーバーライド」が採用されています。無人航空機 国家ライセンスセンターではこの仕組みを2016年より講習に導入しています。
※DPCAに所属する全講師は研修を受講しオーバーライド対応が可能です!



Q:何歳から何歳まで受講できますか?

A:16歳以上を対象としております。
ただし16・17歳の方の受講の場合、保護者の同意をいただいております。
受講年齢の上限は設けていません。


Q:ドローンの購入は必要ですか?

A:必要ありません
実技講習では機体を用意しますので、事前に購入いただく必要はありません。
また講習会では練習に最適な機体や業務別に最適な機体も紹介させていただきます。




Q:実地修了審査に不合格となった場合は?

A:再度修了審査を受けていただくことができます。
再審査には別途費用が必要です。(再審査費用は確定次第お知らせさせていただきます。)



Q:民間講習DRONEフライトオペレーターで発行される「技能認証」は何に効力がありますか?

A:許可・承認申請での活用や操縦者のアイデンティティを担保する役割
本講習における実技検定の合格者には10時間以上の飛行経歴を確認後、国土交通省認定「操縦技能証明証 (技能認証) 」を発行いたします。
この操縦技能証明証は実際に現場でドローンを運用する上で操縦技能をクライアントに担保することができることや、ドローン運用に関する国家資格がない日本国内において操縦者の技能を担保する役割を担っていると言えます。

また、人口密集地エリア等を飛行する場合など、国土交通省への飛行許可申請に必要な飛行時間10時間以上を有する者であることを証明し、飛行許可申請における一部添付資料の省略、簡略化を促し、効率的に申請作業が行うことが可能になります。
ただし、本証明証は10時間の飛行経歴を証明するもので、フライト許可を担保するものではありません。

また、無人航空機 国家資格の試験内容は座学・実技・身体検査に分かれます。学科試験は全員が受験必須となりますが、登録講習機関にて修了審査に合格すると実技試験は免除になります。身体検査は二等の場合は自動車運転免許証等の提出でクリアとなります。
民間技能認証資格を持っておくことで国家資格取得の為の講習内容が「経験者講習」となるメリットがあります。


Q:身体検査はどのようにして行われますか?

A:操縦ライセンス(技能証明)取得には身体検査が設けられます。


基準は一等(25kg未満)及び二等において、自動車運転免許の適性検査基準と同等の基準が設定されます。



・視力: 両目で0.7以上・片目でそれぞれ0.3以上(矯正可)
・色覚: 赤色・青色・黄色の識別が可
・聴力: 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)
・一般: 無人航空機の操縦に支障をきたさない身体状態であること
身体検査の方法としては公的な証明書又は医師の診断書を指定試験機関に提出が必要です。
・自動車運転免許証
(※一等(25kg以上)以外)
・航空身体検査証明書
(航空機操縦士の身体証明書)
二等の場合は自動車運転免許証等の提出でクリアとなります。



Q:操縦ライセンス制度について「限定」の記載とありますが、「限定」とは何ですか。

A:自動車の運転免許では大型車や中型車、普通車、原付などに区分されています。無人航空機の操縦ライセンスでも所有している資格区分によって操縦できる機体が変わってきます。

無人航空機の操縦ライセンスは、飛行させる機体によって以下の3つに区分されます。



・回転翼航空機「マルチローター」
・回転翼航空機「ヘリコプター」
・飛行機

また、垂直離陸機、いわゆるVTOL機を操縦するためには、回転翼航空機「マルチローター」と飛行機の2つが必要とされています。



これに加えて限定項目があります。限定項目とは、
自動車の運転免許でいうAT限定のようなものとお考えください。
既存の民間資格では書類審査を簡略化できる項目として9つの項目が設定されていますが、今回制度化される国家資格では以下の3つが限定項目とされています。




・夜間飛行
・目視外飛行
・25kg以上の機体


例えば25kg以上の無人航空機で「第3者上空の目視外飛行」を行いたい場合は「一等無人航空機操縦士 技能証明を取得し、【25kg未満の機体の操縦に限る】【目視内飛行に限る】項目を解除した技能証明を取得する必要があります。







Q:一等と二等ライセンスの違いは何ですか?



A:一等操縦ライセンスは第三者上空を飛行可能とするもので、レベル4飛行を行えることが最大のメリットです。
二等操縦ライセンスでは第三者上空は飛行不可ですが、これまで許可・承認を取得し飛行させていた一部の飛行態様においては、安全確保措置を講ずることを前提に3年間許可・承認不要で飛行させ得ることが最大のメリットとなります。
※「安全確保措置を講ずる」とは「安全飛行規程の作成、遵守」のことです。

● 第三者上空以外 (カテゴリーⅡ)を飛行させたい場合


CASE①
機体認証(第二種)・二等操縦ライセンスの取得・安全確保措置を講ずることにより飛行可能。なお、現行通りの国の許可・承認の取得でも飛行は可能となります。 (注)空港周辺、緊急用務空域、高度150m以上、イベント上空、危険物輸送、物件投下又は重量(25kg)以上の機体を飛行させる場合は、「飛行毎の国の許可・承認」も必要ですが、この機体認証と操縦ライセンスにより許可・承認審査の一部が省略されます。
CASE②





● 第三者上空 (カテゴリーⅢ)を飛行させたい場合 ※新たに制度新設
・機体認証(第一種)と一等操縦ライセンスの取得、 且つ飛行毎の国の許可・ 承認の取得により飛行可能がとなります。



Q:レベル4飛行とは何のことですか?

A:現在認められていない有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行のことです。
レベル4飛行が解禁されると、自衛隊や大使館上空など一部例外エリアはありますが、日本のほぼ全域で補助者なしでの自律的な目視外飛行が可能となります。 特に大きなインパクトが期待されているのが物流業界です。
ただし、「第一種機体認証」と「一等操縦ライセンス」及び「各飛行ごとの許可承認の取得」が必須であり、運用ハードルは高いです。



Q:飛行カテゴリーとは何のことですか?

A:国は、レベル4の実現に向けた飛行リスクの程度に応じた3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーIII、II、I)を設定し、カテゴリーに応じた規制を適用しました。


・カテゴリーI
とは、リスクが低く現行の 航空法において許可・承認を要しない飛行


・カテゴリーⅡとは、目視外など比較的リスクの高い飛行を 行うが、立入管理措置を講じることにより第三者上空の飛行は行わない飛行(現行の 航空法において許可・承認を受ける必要がある飛行)


・カテゴリーⅢ
とは、レベル4等の第三者の上空を飛行するためリスクが高い飛行(現行の航空法上、 許可・承認がなされていない飛行)

カテゴリーIIIでは、機体認証(第一種)及び一等操縦ライセンスの取得を必須とし、カテゴリーIIの一般的な使用の場合、機体認証(第二種)及び二等操縦ライセンスを有しておれば、操縦者が安全確保措置を適切に講じること等を前提として、飛行毎の許可・承認を不要としています。



Q:国家ライセンスに係る費用はいつ分かりますか?

A:A:一等は3月下旬、二等は1月下旬を予定しています。
現在、国家ライセンス取得に係る受講コース及び受講金額については最終の精査をおこなっております。
発表についてはもうしばらくお待ちいただけますと幸いです。



Q:DPCAの国家ライセンス講習申込はいつからできますか?

A:一等は3月下旬、二等は1月下旬からを予定しています。
DPCAでは新たに専用申込みページを設けます。
ただし、今回の「無人航空機操縦者 技能証明制度」における無人航空機講習受講申込み行うには、ファーストステップとして新たにDIPS※1に新設される「技能証明申請者番号」の取得が必要となります。
「技能証明申請者番号」の取得はこちらから
この「技能証明申請者番号」をDIPS上にて取得した後に、受講する登録講習機関のHPにて受講申込みが必要になります。
詳しくは後日改めてオンライン説明会を実施いたします。
※1: DIPSとは、国土交通省航空局が運営管理する「ドローン情報基盤システム」のこと。



Q:講師はどんな人が務めますか?

A:厳格に定められた認定基準をクリアした講師が指導を担当します
受講いただいた方々が「受講してよかった」と満足度が高く、高いクオリティーの講習を提供し、日本一の無人航空機スクールである為に、講習指導を担う者たちには厳しい認定基準・研修を課しています。その内容は高い操縦技量はもちろんのこと、人間性、モラル、身だしなみの細部に至るまで全150項目に及ぶ「採点評価基準」を定め、その基準に合格した者が講習指導を務めます。
ーどこで学ぶか?でなく大切なのは誰から学ぶか?ー
DPCAの講習はあなたに満足いただける講習会だと自信を持ってお伝えすることができます。



Q:国家ライセンス講習を開講したいのですが方法はありますか?

A:あります。
まずは支部に加盟いただくことが必要です。
支部加盟についての詳細はこちらの資料を参照ください。
詳しく話を聞きたい方には面談もさせていただきますのでこちらからお問合せください。






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