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「半代表制」を具体化する政党組織

 昨今の政治資金の問題に端を発し、政治組織の資金統制というものがどうあるべきかが気になっています。
 そこで、自民党の党則と立憲民主党の党規約で、それぞれの機関がどうなっているのか確認しました。

 両党とも、いわゆる包括政党として組織を形成していると思いますが、この両党では、党員総会ー役員会という院外活動=党務を担う系列と、両院議員総会ー総務会/常任幹事会という院内活動=国会活動を担う系列という2系統の機関があり、これを総裁・党代表(および幹事長等の上級スタッフ)が人格的に束ねるという構造が共通していることが分かりました。

 この点は、各種の日本現行法制が典型的に定める、総会ー理事会・取締役会ー代表理事・代表取締役という単一系列の組織の在り方とは異なるあり方となっています。

 憲法学において、日本の国会議員の「代表」の意味について、全国民の代表として選挙区民の意志や利益に拘束されない自由委任代表と、逆に選挙人団の意志に拘束される命令委任代表の両方の混ざった「半代表」であるというのが通説的見解になっています。
 憲法学だけの範囲では、「概念としてこんなもんか」とか、「半代表的な自覚をもって、議員は活動や判断をしてもらわないと」と、観念的又は精神論的に受け取っていました。

 しかし、党組織が、支持者たる党員の総会を最上位の組織とする系列と、議員団を最上位の組織とする系列で構成されているというのは、文字通りに「半代表制」が組織構成原理として具現化しているのだなと、盲を啓かれた思いです。
 今回の一連のプロセスで、政党組織の強行規定として、どこまで細かい組織ルールが必要になるのかまだ暗中模索ですが、その際に、「半代表を具現化した組織」を排除しないような組織ルール提案でないとまずいのではないかと、暫定的に思っている次第です。