着床前診断は医療費控除対象となるか

今まで面倒臭くて確定申告をちゃんとしてこなかったのですが、昨年はさすがに治療費がえらいことになったので、確定申告(医療費控除)をしようと思っています。
税金の仕組みって本当にわかりにくくて理解する気力も削がれるというか、私は本当にこういう手続き関係が苦手です。。。

基本的に不妊治療にかかる検査費や人工授精・体外受精の費用については医療費控除の対象になるようなのですが、着床前診断ってどうなんだろう・・・?と思っていました。
一般的に自治体等での不妊治療助成などは、該当しないケースが多いと思います。

本題に入る前に、出生前診断(NIPT)はどうでしょうか。

出生前診断(NIPT)は医療費控除対象にはならない

これは国税局のHPに明確に記載されています。

要は健康診断と同じものと見なされ、医療費控除の対象にはならないそうです。

着床前診断は(場合によっては?)対象となる

着床前診断についても、ネットで色々検索しましたが、全然ヒットしません(やってる人が少ないから仕方ないですよね…)。
Twitterでは控除にならないという情報もあり、忙しい時期に税務署に迷惑をかけるのもなんだなと思いながらも、検査費用だけで40万近くしているので、電話で確認することにしました。
相談窓口は所轄の税務署になります。

さすがにこの時期、すぐには繋がりませんでしたが、そこまで待たずにつながりました。
電話口の職員の方はそもそも着床前診断のことを知らなかったので、以下のポイントを伝えました。

・体外受精の移植前の受精卵に対する染色体検査であること
・2020年から始まった日本産科婦人科学会の臨床研究の一環であること
・対象者は反復ART不成功や反復流産など限られていること

すると、少し待ってください、と保留になった後で「医療控除の対象となります」との回答がありました。
特に理由までは聞きませんでしたが、治療の一環であると認識していただけたのだと思います(よかった・・・!)。

NIPTと違うところは、反復ART不成功や反復流産などの前提があるからだと思われます。
何か所見(着床しない、流産を繰り返す)があっての染色体検査検査となると、医療行為とみなされるということでしょうかね。
ですので、着床前診断の目的が男女産み分けのためであったりすると、医療控除の対象にはならないのではないかと(当たり前か)。

心配であれば所管の税務署に確認いただくのが一番ですが、日本産科婦人科学会から認定された施設でPGT-Aを受けた方は同様の取り扱いになるものと考えられます。

さてさて重い腰を上げて確定申告の手続きを進めなければ・・・。
産休に入って毎日時間があるはずなのに、こういうことって結局後回しになるんですよねぇ。。。

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