年金受給者の父に軽はずみに、「ふるさと納税すれば」と言わなければよかった
父が年金を受給してます。
私がふるさと納税の恩恵にあずかっているので、
軽い気持ちで進めました。
「確定申告はインターネットで簡単にできるから、ふるさと納税したら」
と。
年が明けて、
確定申告を行うと追納となることがわかりました。。
「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で一定要件を満たす人」(※1)は確定申告不要のため、結局確定申告はしないことに。
ワンストップ特例制度(※2)もやっていない。
どうしよ。。
結局、住民税申告での対応となりました。
無事受理されたようです。
次回からふるさと納税をするならワンストップ特例を利用するのがよさそうですね。
(※1)年金受給者の確定申告不要制度
年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。これにより、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。
(※2)ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
※6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度をご活用いただけます。
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