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#3 購入土地のトラブル

こんにちは!りゅういちろうです。

ボクが代表をつとめる会社(株)d-styleで新規事業として、異業種に参入して事業再構築をすることになりました。
#既存事業は主に建築の仕事をしています

※現在進行形なので、成功例ではありません。


目的地と現在地

『目的地』

心身ともに健康でいられる空間の提供を目的とした、ゴルフスタジオ、ボディケア、カフェが入った小規模複合施設を建設し運営する。

『現在地』

土地
昨年11月に購入。
総面積202.4㎡/61.2坪
(4.0m×50.0mの細長い土地です ※俗に言う「ウナギの寝床」)

建物建設
設計事務所さんに設計を依頼し、平面ラフプランまで作成済み
今後、構造部分(基礎・骨)の計画を進めます。

事業再構築補助金
交付申請には建物の「設計図書」と「見積書※相見積書も」が必要で準備中。 期限があるので急がないといけません。

『囲繞地』ってなに

購入した対象土地の契約書には
「対象不動産は、民法211条によりその敷地の一部を東側隣地の通路として利用させることになっております。
将来建築を行う際に、東側隣地所有者の通行の妨げになるような建築を行う
ことはできません。」
と記載されていました。

1.「囲繞地」と「袋地」

「囲繞地」(いにょうち)とは公道に通じていない「袋地」を囲んでいる土地のことで袋地の所有者は囲繞地を通行する権利を民法で認められています。

つまり僕の購入した土地の奥には袋地(約4.0m×奥行10.0m程度)があって契約書には対象(僕が買った)土地の奥にある袋地の土地の所有者の
通り道を確保しなさい。
その通り道に建物は建てちゃだめだよって書いてあります。

ちょっ!まてよっ!

購入した土地は間口4.0m(前回記事参照)
通り道なんか確保したらほっそいほっそい建物になって(ただでさえ細いのに)使い物になりません。

ここをどう突破するか。

2.袋地の所有者との話し合い

というわけで袋地(約4.0m×奥行10.0m程度)の所有者に通行権を主張されては使える建物なんか建ちません。

ですので、とりあえず土地を斡旋してくれた不動産屋さんに袋地の所有者さんの連絡先を聞いて連絡をとってみました。

・土地を売ることはできないか?
・売るとしたら金額はいくらか?
・売れないとしたら通行権は主張されますか?

主にこのあたりを確認するつもりです。

3.トラブルの突破

恐る恐る袋地の所有者さんに電話で連絡してみました。

【 ボク 】  まずは、土地を譲って頂けないか?
【袋地様】袋地の処理に困っていたので買って頂けるなら喜んで譲ります。

第一関門突破!!
ただ金額が大事!
およそ40㎡で12坪ぐらい公道に面していれば70万/坪ぐらいで840万ほどしてしまいますが袋地(使えない土地)なので安く売ってもらえないかと思ってます。
ただこちらはお願いする立場、足元を見てくるのではないか?という心配もあります。

【 ボク 】  お値段はおいくらくらいで。。。
【袋地様】おいくらぐらいなら買ってもらえますか?
【 ボク 】  (ダメもとで)50万円ぐらいでどうですか?
【袋地様】いいですよ!

うそーーやったーーー!
あっという間に交渉成立、後日ぼくがお願いしてる司法書士さん立会のもと実際お会いして土地引き渡しの手続きをすることになりました。

引き渡し手続きの日、仲良くなった袋地の所有者さんに「ぶっちゃけいくらで買ったんですか?」って聞いてみました!
#なんて失礼なやつ
#勉強のため

【袋地様】じつはYahooオークションで3万円で落札したんです!


マジか。。。

※この追購入した袋地の土地が原因で第2のトラブルが起きます。
 また追って投稿します。


ここで2022年の秋です。

次回

『具体的な資金繰りと運営方法』について考えてみたいと思います。

みなさん、この先どうなるか面白がって見て下さい。
合わせて少しの応援を頂けたら幸いです😊

#めっちゃブルってます
#不安でガッツリ落ちるときもあります
#ここで吐き出します
#夢と金
#正しい借金
#正しい投資
#事業再構築補助金

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