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経費とは?計上できる費用や税金(本紹介)

こんにちは!こんばんわ!!

軽貨物をやられている大体のドライバーは個人事業主の方だとおもいます。

毎年1回、必ずやってくるのが「確定申告」ですね。
事業で使用するものを経費として計上しますが、経費には一定の規定があり、それを破るとペナルティが科せられる可能性がります。


それで今回は経費についてです!

まず、経費とは。
事業で使用したお金のことで、収益を得る目的で使用した経費を指します。

よく「経費で落とす」など言いますが、事業のために支出した経費を事業の経費に計上することです!(^^)!
事業にかかる税金は収益から経費を引いた「事業所得(所得)」で計算します。経費が増えると、自動的に事業所得が減り税額も減少します。

つまり、支払う税金を抑えることができるということです!

そして、費用・収益の発生について、その性質をわかりやすく記録するために必要な分類項目が「勘定科目」。会社を出入りする現金につけられた、見出しのようなものだと考えるとわかりやすいかもしれません。

<軽貨物ドライバーが主に使う勘定科目>


・地代家賃
 仕事の拠点となる事務所や営業所の家賃があげられます。
自宅を拠点としている場合は、家事按分する必要があります。
また、事業で使用する車の月極駐車場代も地代家賃として計上することが可能です。
なお、コインパーキングの使用は、目的別に「旅費交通費」や「交際費」といったように勘定科目を使い分けることができます。

・水道光熱費営業所や事務所の電気代や水道代が該当します。ガス代は事業によっては仕事に必要のないことが多く、経費として認められないケースがあるため注意が必要です。

・通信費
 
仕事で使用する携帯電話やポケットwifiの料金、事務所で使用しているネット回線の使用料などが該当します。こちらもプライベートと併用している場合は、家事按分して計算する必要があります。
 

・旅費交通費
 
業務上の移動や出張に関わる費用が該当し、これらを経費にすることが可能です。交通費だけではなく、出張時の宿泊費なども含みます。

・消耗品費
 
仕事で使用する道具や車載グッズ、事務用品などの費用を消耗品費として計上するケースが多いとおもいます。ボールペンやホッチキス、コピー用紙など。

・車両費
 
車を維持(管理)するために必要な経費です。ガソリン代や有料道路料金、車両メンテナンスや修繕費、洗車代などに加え、車庫証明書費用、車検費用などが計上できます。

・損害保険料
 
自動車保険も毎月発生する費用です。
自動車保険料も事業用の車として確定申告で計上できますので、領収書など支払ったものがわかる履歴はとっておきましょう。

ザックリこんな感じではないでしょうか?

経費として計上できないもの

・社会保険料
 税金と同じく個人に対する社会保険料(健康保険、年金)は、経費扱いになりません。

・私的に使用した費用
 
個人事業主であっても、私的な買物は経費計上できません。あくまで経費は事業の収益を得るために必要な費用のみです。また仕事で着ている背広(スーツ)やネクタイは、業務で使用していますが、私的な流用も可能なことから経費として認められていません(ユニホームは除く)。


経費計上できない税金

● 所得税
● 住民税
● 相続税
● 贈与税
● 各種罰金・延滞税など

所得税や住民税は事業主が個人として支払う税金であり、事業の経費に計上はできません。

不正計上には重いペナルティがある

 特に私的な旅行や飲食を経費に含めて申告すると税務調査の対象になり、脱税として摘発される可能性もあります。
 不正計上のペナルティ
税務署は申告された内容に基づき税務調査を行い、経費の証明書類(領収書、レシート)の確認をはじめ、使用方法などを確認します。調査により不正計上が見つかった場合は、その内容によりペナルティが科せられます。


以上が軽貨物ドライバーに関係する、「経費」についてでした!

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