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【リリース解説】なぜダイブはインドネシア・ネパール・フィリピンの各機関と連携したのか?

先日、特定技能「宿泊」分野における外国人人材の就労促進を目的としたリリースを3件発表しました。本記事では、リリースの背景についてお伝えいたします。

▼リリース記事
インドネシア共和国西ジャワ州ボゴール県と、特定技能「宿泊分野」における人材の育成・採用に向けたパートナーシップ契約を締結(2024/6/3)

ネパールの観光専門大学(在学生約1,200名)と協力覚書を締結 特定技能「宿泊」分野における日本語教育と日本の観光施設での就労を当社が支援・促進(2024/6/7)

観光・ホスピタリティ学部を有するフィリピンの大学(学部生約2,000名)とMOU締結 特定技能「宿泊」分野における日本語教育と日本の観光施設での就労を当社が支援・促進(2024/6/28)


なぜインドネシア、ネパール、フィリピンなのか?

①特定技能「宿泊」分野の試験が開催されている

2024年4月以降に行われる特定技能「宿泊」分野1号評価試験はインドネシア、ネパールフィリピン、スリランカ、ミャンマー、ベトナム、インド(ゴウハティを除く)、日本で開催されています。(一般社団法人 宿泊業技能試験センター オフィシャルサイトより)特定技能についての認知度も高まっており、積極的なビザ取得が見込まれます。


②日本での就業意欲が高い人材が多い

特定技能「宿泊」分野(1号)資格取得者の国籍上位5ヵ国が、ベトナム・インドネシア・ミャンマー・ネパールフィリピンです。(出入国在留管理庁「〇特定技能1号在留外国人数 第4表」より)このことからも日本での就業に対する関心が高く、観光業界の人手不足解消に貢献していただける国々と見込んでおります。


③ダイブは各国の機関との信頼関係が構築できている

ダイブは特定技能ビザがスタートした2019年当初から「宿泊」分野での外国人人材の就労支援を開始しており、6ヵ国・25社以上の送り出し機関と契約しています。(2024.7.1時点)
こうした先行優位性や業界におけるプレゼンスの向上により、今回の提携を実現することができました。


★日本語の習得がカギ

今回のリリースに含まれるネパールおよびフィリピンの大学とのMOUは、既に観光・ホスピタリティ系の知識やスキルを備えた外国人人材に対して、日本語教育を提供するものです。これらの人材は、即戦力となる知識やスキルを有していますが、特定技能の日本語試験に合格しなければ日本での就労は実現しません。彼らに日本語教育を受ける機会を提供し特定技能での外国人人材の活躍を加速させるため、今回のMOU締結に至りました。


★SDGsに沿った取り組み

インドネシア・ボゴール県では先述のネパールやフィリピンとの取組みとは少し異なり、県が支援する形で日本語教育と観光・宿泊専門の教育を提供します。行政と連携することで、悪質な仲介事業者(ブローカー)の介在防止にもつなげていきます。
また、インドネシアでは高い失業率が深刻な問題となっています。これは農業から製造業・サービス業へと主要産業が移行している中で、新しいスキルや知識を習得する必要があることが背景にあります。今回リリースした取り組みを通じて、インドネシアの失業率改善や日本からの送金による貧困層からの脱出など、SDGsに沿った成果も期待されます。


★日本側の受け入れ実績を拡大する

一方で、日本の宿泊業界においても特定技能ビザでの外国人人材の登用が広まってきているものの、まだまだ受け入れ実績がなく不安や雇用のハードルを感じる施設もあります。ダイブでは受け入れ実績をのばし、特定技能「宿泊」分野における外国人人材紹介で業界ナンバー1を目指してまいります

【参考】ダイブの特定技能人材実績一例(プレスリリースより)
ダイブが就労支援をするミャンマー出身の特定技能人材新富良野プリンスホテルで就労開始(2024/5/30)

ダイブが就労支援する特定技能人材、ホテルプラザオーサカで初の正社員転換を実現(2024/2/8)


以上が、外国人人材雇用推進のために各国機関と提携したリリースの背景です。ダイブでは外国人人材と日本の宿泊施設双方が安心して勤務、雇用できるよう引き続き就労支援を推進してまいります。

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特定技能とは?

※本記事では簡易的な説明となりますので、詳細は出入国在留管理庁「制度説明資料:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和6年6月更新)」等をご確認ください。(https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

2019年から開始された在留資格のひとつ

特定技能制度は人材確保が困難な産業上の分野において、一定の専門性と技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる仕組みを構築するために創設された制度です。1号と2号があり、対象分野や在留期間などにおいて違いがありますが、内容については割愛させていただきます。

受け入れ分野

特定技能1号による外国人の受け入れ対象分野は16分野です。
その中のひとつに「宿泊」分野があります。

出入国在留管理庁「制度説明資料:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和6年6月更新)」より

このうち、「宿泊」分野を含む11分野(*)がより熟練した技能を要する特定技能2号でも受け入れ可能となっています。
* ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

「特定技能」取得には試験合格が必須

在留資格「特定技能」を取得するためには、特定技能各分野の知識・スキルを図る【技能評価試験】と語学力を図る【日本語能力試験】に合格する必要があります。

「技能実習」とのちがい

技能実習は技術移転を目的とした制度で、研修生として技能を学び、母国に持ち帰ることが目的です。一方、特定技能は、即戦力としての外国人労働者を受け入れるための在留資格で、一定の技能と日本語能力が求められます。


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