ノーマスク議員を搭乗拒否したAirDo

2022年2月6日、釧路にて、マスク着用を拒否する呉市議会議員が、AirDo搭乗を拒否されるという事案が発生した。「他の乗客に不快感や迷惑を及ぼし、安全や健康に危害を及ぼす恐れがあると判断した」これが、ノーマスクを貫く呉市議会議員の搭乗を拒否したAirDoの言い分である。

搭乗券の購入にともなう約款は、実際事細かく読むことは絶対にないと思うが、航空会社の立場としては、約款に則って正当に対処している意識で、「まずいこと」をやっているという思いは全くないかもしれない。国自体が国民に対して「ノーマスクの人間は感染を広げている」というメッセージを出しているわけだから、企業がその思想に沿った対応をするのも致し方ないかもしれない。航空会社だけを責めるのは酷である。

だからと言って、これは仕方の無いことだとは思わない。こんなことがまかり通っていいのか、という思いがある。

まず「不快感」という言葉が約款に入っていることは、不適切である。あまりにも主観的すぎるものだからである。人が何を不快に思うかは、千差万別だ。マスクをしている人をみると不快になる場合もある。

「迷惑」というのもどう定義するかであるが、あくまで「他人の行動への阻害行為」に至った場合と考えるべきだと思う。ノーマスクの人間は、他人に対してなんの阻害行為もしないはずだ。

「安全や健康への危害」とい定義も、ノーマスクの人間が感染症を広げているという思想を持っている人にとっては、それは危害になるのかもしれないが、まったく「証明のしようがないことを定義にいれるべきではない」と考える。

前述の市議会議員は憲法違反であると述べたが、まったく同感である。現場で、「ノーマスクを拒否」して人間のしたことが、憲法違反であるということである。

憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

ノーマスクでいることが「公共の福祉」に反することは、まったく根拠がなく、証明できない。また世間の一般見解を見た場合、マスクが意味がないどころか有害であるという知見は、一般レベルでだれでもアクセス可能な情報になっている。したがってノーマスクが「公共の福祉」に反すると認定することは、「その当時の、一般市民がアクセスできる知見を総合的に考慮にいれる」とあり得ない。



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