訪問歯科における訪問診療料の算定について
今回は訪問歯科における点数算定の注意点を紹介したいと思います。
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訪問歯科では医療点数と介護単位を算定するのですが、今回は医療点数についてお話しします。
まず、訪問診療料についてですが、歯科医師が訪問診療をした際に算定可能な点数として訪問診療1、2、3と3種類あります。
個人宅(同一建物1名)であれば1を、施設(同一建物複数人)であれば2または3を算定するのですが、患者さんと患者さんの間に時間を設けず、入力している先生方も多いのではないでしょうか?また、全ての患者さんに対して全く同じ分数で算定入力していないでしょうか?(例えば20分で全員に対して算定etc)
この2点を疎かにすると、新規、個別指導の際に指摘される可能性が極めて高いですので要注意です。
患者さんと患者さんの間には移動距離に応じた相応の「移動時間」がかかるはずです。それは施設であれば3分くらいかもしれませんが、個人宅への訪問であれば5分かもしれないし、30分かかるかもしれません。実際の移動距離に応じた移動時間を考慮して時間の設定をしましょう。
2つ目の診療時間の画一性についてですが、月に100人の患者さんを見たとして、全ての患者さんに対して20分や25分ぴったりでみんな同じ分数の算定をしていたら極めて不自然なのです。ちょっとした調整や除石でも20分。かたや形成印象をしても20分だとしたらおかしいですよね?そういった細かい不自然な点をチクチクと指導で突かれるのです。
他にもいくつも注意すべきポイントがありますが、そちらについてはこの記事の最初に紹介した動画で紹介していますのでそちらをご覧いただければと思います。
今日はこんなところで。
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