電工1種免状種別の話

電気工事士法<まとめ>
~資格と作業範囲~
第二種電気工事士⇒一般用電気工作物のみ
第一種電気工事士⇒特殊電気工事以外の全ての工事(自家用電気工作物:最大電力500kW未満に限る)
特殊電気工事資格者⇒特殊電気工事(自家用電気工作物:最大電力500kW未満に限る)
・ネオン工事
・非常用予備発電装置工事
認定電気工事従事者⇒簡易電気工事(自家用電気工作物のうち低圧600V以下の電気工事)

~電気工事士の義務~
・電気設備技術基準に適合するように作業する。
・電気工事の作業に従事する際は電気工事士免状等を携帯する。
・電気用品安全法に適合した電気用品を使用する。違反して罰せられると免状返納となる。
・都道府県知事より工事内容について報告を求められた場合報告する。

~電気工事士免状の交付・再交付・書き換え~
・紛失、汚れ、破損した場合は免状の再交付申請を都道府県知事にする。
・免状の氏名に変更が生じた場合、免状の交付した知事あてに書き換え申請をする。
※注意!!住所変更は書き換え不要!!

「電工2種免状の種類と範囲を再確認!」
https://youtu.be/n6qjnjxWkZM