PCB廃棄物の変圧器やコンデンサを使って営業する方法

電気工事屋さんならこんな経験ありませんか?

キュービクル更新や開放型の電気室内に設置されている機器類の更新を依頼されると結構ウハウハではないでしょうか?

高圧機器の更新だと、機器類の価格が高いので儲けが見込める分野だと思います。
何ヶ月間にも及ぶ電気工事ではないことが多いので仮設費用も高くならないでしょう。

リスクは少ないです。

しかし、現地調査をしている時に悪いものを見る可能性がありますよね。

・この変圧器やコンデンサにシールが貼られてないよ・・・

・そろそろPCB汚染機器類はなくなっているはずだよね・・・

そろそろ使用が終わっているはずのPCBに汚染されている油を使っている油入変圧器を見つけてしまうことです。。

年代的に混入の可能性があるのにそのまま放置されていることがあります。
「まぁ大丈夫だろー」
「更新するときにやればいい」
このような軽い理由で後回しにされていることでしょう。

とりあえず油分析も追加ですね。

そのほかにも、機器の処分費用や保管するための箱を見積もりしなければなりません。

機器類にPCBが混入していないテイで処分費の見積もりを出したいけど、分析結果が出なければ処分の見積もりを産廃業者は出してくれない・・・

環境省から産廃業者さんたちの団体にお達しが出ていますからね。。
しかし、注文先からは急かされる・・・

また頼み込む・・・

この無限ループに入ります。w
油分析は速報で1週間ほどで結果が出てくるはずです。
正式な分析結果は2週間から1ヶ月ほどで届きます。
それからの見積だと、工事期間が決まっているので時間がなくなってしまいます。。

それに加えて、

低濃度PCB油が入っているテイで処分費の見積も要求されることも考えられます。

微量PCB汚染機器を処分して!とのお願いがあるかもしれません。
今回撤去するものだけではなく、以前撤去した機器類が保管されていることもあります。
全てまとめて撤去処分の見積りを依頼されるかもしれません。
お客さんの依頼だから一応調べてみるも・・・
環境省のウェブサイトめんどくさい。。

そんな方はここから注目!

基本的にPCB汚染機器は保管管理者が責任持ちます。
言葉の定義として、事業者とは、その機器類の保管者や所有者がそれに当たります。
これはPCB廃棄物特別措置法に記載があります。
そのため、保管や所有されている施主さんが行う必要があります。
その圧力は強いですよ・・・

それはわかったから、

頼むから調べてくれって言われる・・・

施設管理の方も仕事が忙しくて、専門的なことがあるのでお願いできるのであれば頼みたいですよね。
電気工事屋さんの担当者が優秀すぎるから、
「なんでも頼んだ!」
って言って、
そこの社長から文句を言われるところまで1つの流れw優秀な方だったらお願いしちゃいたいですもん。。
そんなときは、
「責任を持ってやれ!」
って書いてあるじゃん。と言ってやってくださいww

そのときに施主に対して教えてあげる情報源としては以下の通りです。

・環境省のウェブサイト

・JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社):高濃度PCB処理施設

・各電気機器メーカーのウェブサイト

・日本電機工業会

・都道府県環境担当ウェブサイト

・各地の電気保安協会、電気保安管理者、電気主任技術者

とりあえずこのくらいのウェブサイトや情報が散らばっています。
これらを全て確認して資料をまとめることは大変な作業ですよね。。

これらを確認してみてください。とアドバイスして帰ってくることが良いでしょう。w

時間が無くなります・・・

相手方の担当者がさらにしつこい時のおすすめ

・環境省ウェブサイトの微量PCB処分業者に連絡して聞いてみる

・保管事業者からの問い合わせでなければ時間の無駄だから対応が荒いはず

・そもそも処分業者は見積書をくれない

・最初にがっつり言われる:自分で問い合わせたときのエピソード自分自身で処分業者さんに問い合わせしたことがあります。

まず、そっけなかった・・・w

保管事業者だったので頼み込んでいたら教えてくれたのでありがたかったです。
そのときに、もし工事屋さんが問い合わせしてきたらどうするのかも聞きました。
「保管事業者ではないから特に答えることはないですね。」
実際にはどうしているのか知りませんが、本当にこんなこと言っちゃうんだなーと。
環境省や部会が決めたルールに法って行わないと処分業者さんも罰則がくるので厳しいんでしょうね。
処分業者さん宛のパンフレットも出されているので結構厳しそうですよ。

でも、、

電気工事屋さんは優しいからオススメの資料を教えてあげるんですよね!

施設管理の方も、PCB汚染機器という名のゴミを保管するわけだから会社の中での説明資料が必要でしょうからね・・・
その方の助けになればその後のお付き合いができたりするのではないでしょうか?

アドバイスする項目としては、

・製造年から推測

・PCB濃度による違い:高濃度なら製造年を見れば確定

・メーカーの対応:とりあえず分析しろ、って言うから彼らを仮想敵にしましょw

・混入ありの場合の手続き

・処分業者が記載されている環境省ページ

・管理者の設置

・移動の制限(書類提出)

・処分期限

これなら感謝されますよ!

信頼感アップ。営業成功!

そこで、

一回資料を見たら次に使える。

そのためにこのページを使って営業しちゃってください!w

注意!

このページを見ている微量PCB汚染機器をお持ちの施設管理者の方々へ。

電気工事屋さんに押し付けないでくださいね・・・w

こんなに工事屋さんにやらせたら調査料名目の請求書が上がってくるかもしれません。

とりあえず環境省のウェブサイトを見たらフローがあります。

面倒でもその高圧機器を納入したときの大先輩を呪ってください。。

その方々が良しとして納入させた機器類なのでどうしようもないですよ。

誰も助けてくれません。

自らが処分業者や都道府県の担当に確認してください。

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