見出し画像

「個人情報」の定義

「個人情報」(※1)とは、生存する「個人に関する情報」(※2)(※3)であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ(※4)、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)」(法第 2 条第 1 項第 1 号)、又は「個人識別符号(※5)が含まれるもの」(同項第 2 号)をいう

「個人に関する情報」とは

氏名、 住所、 性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、 ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。

【個人情報に該当する事例】
事例 1)本人の氏名

事例 2)生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報

事例 3)防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報

事例 4) 本人の氏名が含まれる等の理由により、 特定の個人を識別できる音声録音情報

事例 5)特定の個人を識別できるメールアドレス
(kojin_ichiro@example.com 等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、 example 社に所属するコジンイチロウのメールアドレスであることが分かるような場合等)

事例 6)個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報
(取得時に生存する特定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できる場合は、その時点で個人情報に該当する。)

事例 7)官報、電話帳、職員録、 法定開示書類(有価証券報告書等) 、 新聞、ホームページ、 SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)等で公にされている特定の個人を識別できる情報

🍀「個人情報」に関するQ&A


画像3

【注釈】

(※1)法は、「個人情報」、「要配慮個人情報」 、「個人データ」、「保有個人データ」、「個人関連情報」、「仮名加工情報」、「匿名加工情報」等の語を使い分けており、個人情報取扱事業者等に課される義務はそれぞれ異なるので、注意を要する。

(※2)死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、 当該生存する個人に関する情報に該当する。

(※3)法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は「個人情報」に該当しない(ただし、役員、従業員等に関する情報は個人情報に該当する。)。
なお、「個人」は日本国民に限らず、外国人も含まれる。

(※4)「他の情報と容易に照合することができ」るとは、事業者の実態に即して個々の事例ごとに判断されるべきであるが、 通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をいい、例えば、他の事業者への照会を要する場合等であって照合が困難な状態は、 一般に、容易に照合することができない状態であると解される。

(※5)個人識別符号については、 2-2(個人識別符号)を参照のこと 。


画像3

【条文】

法第 2 条(第 1 項)

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第 2 号において同じ。)で作られる記録をいう。 以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの


引用:
個人情報保護法ガイドライン(通則編)(PDF : 1413KB)

個人情報(法第 2 条第 1 項関係)より引用


画像3


【その他の用語の定義は?】


以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?