生活保護の手続きについて

生活に困ったら

生活保護はさまざまな事情で生活がたちゆかなくなった時に最低限度の生活を保障し世帯の自立を助長する制度です。
かたい言い方ですが要は「今の資産や収入で生活ができない」と思ったら「生活保護を考えてください」ということです。

役所に相談する

相談ですが直接行っても良いのですが電話で相談すると持ち物が確認できてスムーズです。
相談で伝えてほしいのは「家庭の状況」や「困っている状況」です。

家庭の状況について

まず生活保護は世帯単位で適用されます。
要は家計が一つになっている単位を原則に生活保護が適用されるということです。
ただ生活保護の制度として世帯分離(住民票の世帯分離とは異なります)もありますので特別な事情については相談してください。

困っている状況について

メインに伝えてほしいのは困っている状況になります。
今生活に困っている原因は何かということです。
例えば病気で働けなくなって失職したとか
預貯金で生活してきたけどいよいよ底を尽きてきたとか
親族友人に援助してもらってきたけど打ち切られたとか

申請書類一式を提出する

申請書の提出

関係書類一式をもらって申請書を書きます。
難しいことはなにもないんですがわからないところは聞きながら書けば大丈夫です。
ほかに資産申告書、収入申告書、扶養義務者申告書、同意書等々を提出することになります。

資産申告書の提出

資産申告書は今持ってる現金や口座の有無や残高、株券や貴金属等高価なものを持っているか書くことになります。
負債も書くことになります。

収入申告書の提出

収入申告書は当月の就労収入見込みと過去3ヶ月の収入を書きます。
ほかにも援助を受けていたらその金額や年金等の扶助を受けているときは書きます。

扶養義務者申告書の提出

扶養義務者申告書は存命の扶養援助の可能性のある人を書きます。
扶養援助の可能性があるかは役所が判断するので知らせたくないというのは原則通らないです。
ただDVや虐待を受けている場合や10年以上音信不通といった特別な事情があるときは申し出ることになります。

同意書の提出

同意書は銀行や生命保険会社に役所が調査するのに同意しますという書類になります。

その他書類の提出

そのほかに持参した住まいの賃貸借契約書や持っている通帳や年金手帳や雇用保険の受給証や写真付きの身分証明書等を提出します。
役所でコピーをとるので原本を持って行けば良いです。
預金通帳についてはこれまで作って解約していないものすべてになるのですが手元にない場合は資産申告書に書くだけで良いです。

調査の実施

生活保護決定に向けて調査が実施されます。
銀行や生命保険会社に保有口座がないか確認します。
扶養義務者にも扶養援助の可否を確認します。
また実地調査を行いますのでケースワーカーと日程調整が行われます。

生活保護の決定

申請受付後原則14日以内に決定が行われ通知がされます。
ただ銀行調査や実地調査に時間がかかる場合は14日を超える場合があります。
その場合も30日以内に決定されます。
生活保護の開始日は原則申請日と同じになります。
ここで気をつけておかないといけないのは保護費の支払事務は決定後にされるので実際手元にお金が入るのは決定から5営業日くらいかかります。

まとめ

生活保護の相談から保護の決定まで書いてみましたが思ったより時間がかかることがわかります。
生活保護の申請をしてもその間の生活は手持ち金で行う必要があります。
単身で受ける生活扶助は7万円くらいなので1ヶ月の生活費を考えてある程度手持ち金のあるうちに相談する必要があります。
収入が途絶えたり援助を打ち切られたら手持ち金が心許なくなる前に一度電話で相談する方が良いと思います。
必要書類についてはまず手元にあるものだけでかまわないのですべてそろわなくても相談申請に行ってください。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?