拘置所からの手紙~性依存の彼が犯した罪~

「この度はこのような事件を起こしてしまい 本当に申し訳ございません。今の自分にはただただ謝ることしかできません。」

このように手紙は始まっています。裁判の公判待ちをしている我が息子からの手紙であります。ですが、今回の事件は、前回の裁判で決まった執行猶予期間中の再犯という出来事でありました。

ということは、量刑が前回の分まで加算されて判決が下るということは間違いないのかも知れません。この間の家族での努力もむなしく再犯に至ったという事実にはなかなか厳しいものがあります。

本人も、再犯しないためのそれなりの努力はしてきたはずなのですが、「止めたくても止められない」というのが、依存症の依存症たる故なのでありましょうか? そこに依存症の怖さがあるとも言えます。

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