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残業(超過勤務)について

メールや掲示板等でよくある質問のやりとり(FAQ)を整理してみました。今回は『残業(超過勤務)について』です。

 Q:実習助手に残業(超過勤務)はありますか?

 A:あります。ただしこれは、そのほとんどが実験・実習に関すること、そして部活動顧問や補習業務などであって、半ば自主的な裁量で行っている仕事に当てはまると思われます。

教職員(教諭や実習助手など)には、個々の超勤に応じた残業手当が無いものですから、全員に「教職調整額」として給与月額の4%が支給されています。

なお、教職調整額はいわゆる「給特法」で定められていますが、超過勤務に関しては『原則として、時間外勤務は命じないもの』であり、もしどうしても時間外勤務が必要な場合は、次の4項目に際して『臨時又は緊急にやむを得ない場合に限ること』とされています。

    (1)生徒の実習に関する業務
    (2)学校行事に関する業務
    (3)教職員会議に関する業務
    (4)非常災害時等やむを得ない場合に必要な業務

「臨時又は緊急時に限る」とのことですので、もしこれが常態化すると非常に好ましくない状況です。もしも常態的に時間外勤務を繰り返し命令している管理職がいたとすれば、上記の法令違反を犯していることになります。

また、実験・実習の準備や後片付けのために、自主的に超過勤務してしまうケースは、この法律には当てはまりません。あくまで管理職から「命じられた業務」を指していますので、それ以外はすべて”サービス残業”ということになるでしょう。

※参考法令
・国立及び公立の義務教育諸学校の教育職員の給与に関する特別措置法(給特法)

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