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○6月30日は産業廃棄物に係る各種報告の提出期限です。忘れずに提出しましょう。

1,産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出期限について

  事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)で、昨年度中に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、毎年6月30日までに、都道府県知事又は政令で定める市の長(青森県内の場合は、青森市長又は八戸市長)に報告書を提出することが義務付けられていますので、忘れずに提出してください。

2,多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書及び処理計画実施状況報告書の提出について

 事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業者(注)は、事業場に係る(特別管理)産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、毎年6月30日までに、都道府県知事又は政令で定める市の長に提出することが義務付けられています。また、その処理計画の実施の状況についても都道府県知事等への報告が義務付けられています。 

注 多量排出事業者とは、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上又は前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者のこと。
 
お問合せ先:青森県環境エネルギー部環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話番号:017-734-9248(直通)
 
*6月30日は産業廃棄物に係る各種報告の提出期限です。忘れずに提出しましょう!