新スラ日記 Day 303~商法強化週間Day 3~
お待たせしました。書いていきますです。
今日で機関と役員の責任のところは一応論証作成含め終えたつもり。ただ、論証作成の中でわからなかったところ(規範そのものだったり、規範導出過程だったり、当てはめの内容だったり)は質問してきたので、今は回答・解説待ち
まぁ、株主総会・取締役会・役員の責任のところは比較的典型とされる論点が馬鹿みたいに多いところだから、しっかりと論証展開をできるようにしておかないといけない…(-_-;)
ここからは、論証作成をしたうち、忘れかけてたもの・よくわかってなかったもの(質問したのは除外)を記録として残しておこっと。
①競業取引(356条1項1号)
論証展開は、まずは趣旨から。
取締役が会社の情報を利用することで当該会社の取引先との取引機会が減少する等によって当該会社に損害・不利益が生じることを防止
と言うところから始まって
自己・・のため is 経済的利益帰属(計算説)
会社の・・取引 is 目的物&市場が競合する可能性がある取引
ということになる。ただ、市場の認定方法は、経済法における市場の認定方法でいいのかがわかってないから質問してきた。
②損益相殺
これは、423条1項に基づく責任を負う場合において、それまでの間に生じた利益と相殺させることができないか、という話。これは答練パックの問題で出てきたから押さえておこうと思った論点。気が付けた人も少ないみたいだけど、たしかに問題となりそう。ただ、メイン、と言うほどでもないから少しコンパクトにまとめる方針でいいかな。
423条1項の趣旨が、役員に責任を負わせることで責任ある適切な行為をさせ、以て会社・株主の利益を保護することにある
↓
損益相殺認めたらそれが期待できない
∴損益相殺だめ。
って感じで良さげ
とりあえず、書けるのはそこら辺かなあ。
他にも俺がまだ構想がしっかり立ってない論点は色々あるけど(例えば内部統制システムの、規範導出過程をどうするか、とか)、それはまたの機会で。
ほいではお休み!
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