新スラ日記 Day 196

196=14^2という平方数なので爽快な気分になりますね。

さて。今日は資格スクエアのフォローアップの日だったのだけれど、以下の点で相談してきた

①やってみたけど、短答どう進めていこうか?

これについては、

一通り解いてみる

   ↓

間違えやすいところを探してみる。弱点を見つける

   ↓

そこを重点的に復習していく(例えば言葉の定義を見返すとか、条文をしっかり読み込むとか)

というのを基本的なスタイルとして、株式買取請求みたいに複数の分野にわたって出現する事項についても条文読んだりして、ノートにメモしていく、という方向性にしてみた。

②短答集中の現在で、論文はどうしていくか?

これについては、週末に一日一問、予備試験の過去問を解いてみる、というので十分と言われた。特に、得意なところからやってみるといいみたい。例えば、ある週の土曜日には憲法、日曜日には刑法やったら、翌週の土曜日には行政法、日曜日には民法、といったかんじでいいみたいだ。書かないとなまってしまうのは避けられないようなので、ここのところ論文にまったく着手していなかったからその方針を取り入れさせていただこう。

③実務基礎と選択科目

実務基礎って結構重要性が高いということを知った。民事実務基礎⇒民法・民事訴訟法の理解が深まり、刑事実務基礎⇒刑法・刑事訴訟法といったように、基本7科目と重なるところがあるらしいし、細部の理解・記憶ということにもつながって効率がいいらしい。ということで早速今日は民事実務基礎のインプット講座を2講分聞いていた。

とりあえず要件事実論の序の口(最初の部分)だけ、忘れないようにメモしておく。

先ずは訴訟物の特定から始まる。例えば、売買に基づく代金支払請求、みたいな感じで訴訟物を特定。

次に、その請求の根拠・手段の選択。まずは契約法理を根拠にできるのかを考えて、契約法理が無ければ法定請求なのか、物権的請求なのか、を検討することになる。

最後に請求の特定になるらしい。①まずは請求の趣旨、すなわち裁判で勝訴したときに主文となる内容について特定するようだ。例えば、「被告は原告に甲土地を明け渡せ」みたいなやつ。これについては、法的性質とか請求の根拠は書いてはいけないらしい。まぁ既判力が判決主文にしか生じない(民訴114条1項)ことからすれば判決理由とかは主文にならないし、書いてはダメなんだろうな、というのはなんとなく予想がつく。

②訴訟物の掲載もしないといけない。これについては、債権的請求権⇒権利発生の歴史的事実から特定(∵同一当事者間で、同一の権利が併存することはあり得るから)。物権的請求権⇒対象物と対象権利内容から特定する(∵一物一権主義より、同一当事者で当該物につき同一の権利が存在することはまずない←共有とかなら別だろうけど)。③最後に訴訟物の個数を特定すること(二重起訴禁止、訴え併合との関係から必要らしい)ということを記録しておく。

明日は刑法のリアルタイム講義だけど馬耳東風流で行きます。ではおやすみなさい。

※実務基礎思ったよりも面白そうだな…

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