固定資産税・都市計画税の減免について


全国でも自粛以前に迫る勢いで、新型コロナウィルスの感染が拡大しています。
7月16日政府は、「Go To トラベル」キャンペーンについて、東京などで新型コロナウイルスの感染者数が再び増加傾向にあることから、全国一斉に実施するのではなく、東京発着の旅行は対象外にするという決定になりました。

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している「中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免」になる措置の申請についてお話させていただきます。


こちらの制度は、事業収入が一定以上減少している中小事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税 をゼロまたは半分とする制度です。

軽減対象
• 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
• 事業用家屋に対する都市計画税

風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を除く、あらゆる業種が対象です。
申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式である必要があり、所在の市町村のWEBページなどから入手が可能です。
認定支援機関等による受付は、すでに始まっており、軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体への申告期限は2021年1月31日までとなっております。
開業して間もないなど、前年と比較して一定の事業収入が減少している場合を要件としているため、前年同期との比較ができない場合は新型コロナ感染症の影響であることが確認出来ないため、対象外となります。

認定経営革新等支援機関等の一覧

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申告方法
•中小事業者等(個人(※1) 、法人(※2))は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること②事業収入の減少③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。
(※1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
(※2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の
子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
•事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。
軽減率
• 中小事業者(個人、法人)について、2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入※の合計が、
- 前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減
- 前年同期比▲50%以上の場合:全額免除
(※)売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、
事業外収益は含まない。

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 は、「50%以上減少の場合 減免率は全額」「30%以上50%未満の場合 減免率は2分の1」と定められています。

認定経営革新等支援機関等への申告書類
①中小事業者(個人、法人)であること
- 個人については、(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書、(イ)性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書を確認。
- 法人については、(ア)資本金を登記簿謄本の写し等、(イ)大企業の子会社でない旨の誓約書、(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書を確認。
②事業収入の減少
- 会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認。
③特例対象家屋の居住用・事業用割合
- 青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。

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