伊藤詩織さんをイラストで誹謗中傷したヘイト漫画家に賠償命令
SNS上で事実に基づかないイラスト投稿やリツイートにより精神的苦痛を受けたとして、ジャーナリストの伊藤詩織さんが、漫画家のはすみとしこさんら3人を相手取り計770万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が11月30日、東京地裁であった。
小田正二裁判長は判決で、SNSでの投稿が誹謗中傷であるとする伊藤さんの訴えを認め、イラストを複数枚投稿していたはすみさんに88万円の支払いを、イラストをリツイートするなどした都内在住の医師とクリエイターの男性に、それぞれ11万円の支払いを命じた。
会見で伊藤さんは「大きな一歩だと考えています」と語った。
判決などによると、はすみとしこさんは自らのTwitterのアカウントで、伊藤さんの訴える性被害が虚偽だと示唆したりする内容のイラストなどを投稿し、ほかの2人は、はすみさんの投稿をリツイートするなどした。
伊藤さん側は裁判で、はすみさんのイラストについて、伊藤さんが「枕営業をした」と示唆する内容は悪質で、性被害に続く二次被害(セカンドレイプ)であると主張。
一方ではすみさんはTwitter上で「風刺画は完全なフィクション」「実際の人物や団体とは関係がありません」「私は山口敬之元TBS記者の主張をイラストにしただけ」などと主張していた。
判決では、イラストが「原告と同定することが容易に可能である」と指摘。「虚偽の事実を述べる人物であるなどとの印象を一般の読者に与えるもの」と伊藤さんの主張を認め、「社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為」として、はすみさんに損害賠償の支払いを命じた。ただし、伊藤さん側が求めていた謝罪広告の掲載については、「投稿したアカウントが現在凍結されている」ことなどを理由に認めなかった。
また、はすみさんの投稿にリツイートや「いいね」をした他の2人について、伊藤さんは「社会的評価の低下、原告の名誉感情の毀損について責任を負うべき」と訴えていた。
判決ではリツイートの内容が2人の「自身の発言ないし意見でもあるといえる」などとして、これを認めた。
判決後に開かれた会見で、伊藤さんの代理人弁護士は「枕営業という表現はデマであり、それをイラストにして伊藤さんの評価と名誉感情を傷つけた」と指摘。判決について一定の評価を示す一方、損害賠償額の低さには苦言を呈した。
ほかの2人については、「リツイートは簡単にできるものだが、責任が伴うし、大きな被害を受ける人がいる。人の意見を紹介しただけだというのが被告の主張でしたが、判決でははすみさんに賛意を示していると認められた」と話した。
伊藤さんは会見で「(はすみさんの投稿は)風刺画イラストを使った、私に対する誹謗中傷だったと認識しています」と言葉に力をこめた。
「私個人だけでなく、多くの人が目にして苦しくなるものだと思います。(性被害を告発する)『MeToo』を風刺していると思っています。こういったことが風刺という言葉で流されてはいけないと思います」
また、判決がリツイートした人の責任も認めたことについては、以下のように語った。
「他の人の表現であっても、リツイートは自分自身の表現行為であるということが認められたというのは、今のSNSを使う環境下で、とても大切な判決であったのではないかと感じております」
「弁護士の先生は、誹謗中傷であったり、リツイートやいいねを繰り返すことについて、町にポスターをはったり、渋谷の交差点でメガホンを使って叫んでいるような行為だと表現していました」
「ポスターが貼られていたら、それを剥がしていけるんですけど、ネットの世界ではそれができなくて、どんどん拡散され残っていきます。はすみ氏のアカウントは凍結されたんですけど、それ以外でそれがまた再投稿されていて、まだ絵は残ってしまっています」
「リツイートはすごく簡単にできる行為かもしれないけど、ポスターを貼るよりも、メガホンで叫ぶよりも、ものすごく当事者にとっては強烈な行為であり、回収することもできず、言葉が残ってしまいます。発信する一人一人に、責任と認識を持っていただきたいと思いました」
また伊藤さんは、今回の裁判や問題のイラストをめぐっては、「表現の自由」だという指摘もあったとし、こう話した。
「誹謗中傷の話になると『表現の自由』という話が聞こえてきます。しかし、私はここ数年でSNSが使えなくなってしまい、メールなども今、アシスタントが全て対応している状態です」「コミュニケーションを仕事とするものとしては、それは本当に辛い状況です。私の表現の自由が奪われているんです。誰の自由を守っているのか考えてほしい」
はすみとしこは、一審の判決を受けてブログで「判決を重く受け止めている」とし、リツイートして訴えられた2人に対して謝罪したが、伊藤詩織さんに対する謝罪は無かった。
誹謗中傷する内容が記された多くのTwitterの投稿に対し、「いいね」を押されたことで精神的苦痛を受けたなどとして、杉田水脈衆院議員(自民、比例中国ブロック)を相手取り損害賠償を求めている裁判では、来年3月25日に判決が言い渡される見通しだ。
伊藤さんは、元TBS記者の山口敬之さんから性行為を強要されたとして東京地裁で民事訴訟を起こし、一審で勝訴。山口さん側は控訴し、判決は2022年1月25日に東京高裁で予定されている。
この裁判で有意義だったのは、「風刺画などの作品の形であっても、事実を元にしないデマを拡散して誹謗中傷する表現は、表現の自由を盾にしたとしても許されない」、また「コメントをつけずにリツイートしたとしても、デマを拡散した加害行為としてリテラシーに欠ける行為である」ということが、判例として認められたこと。
作品などフィクションで実際の人物や事件を題材にする時には、事件の当事者を傷つけないためしっかりと事実確認した上で当事者に許可を得てから作品に落とし込むのは、クリエイターとしては初歩的な鉄則である。
それを怠って、炎上マーケティングで伊藤詩織さんを誹謗中傷するイラストを描いて、ネット番組で問題のイラストを示して伊藤詩織さんを誹謗中傷したはすみとしこは、クリエイターとしては恥知らずな過激系YouTuberと同じ反社的な許されない存在である。
BANされたTwitterアカウントに続いて、YouTubeのアカウントもBANされて欲しい。
また「コメントなしでも、デマなどを拡散するリツイートは、性犯罪の被害者に対するセカンドレイプであり指殺人である」ことがこの裁判で判例として認められたことで、安易に事実確認を怠って脊髄反射的に誹謗中傷するコメントしてリツイートしたりネットニュースに誹謗中傷するコメントを残すなど安易なネットでの誹謗中傷に歯止めをかけるには、有意義な判決で判例だった。
ただ、賠償金が、被害者のダメージに比べて低過ぎる。
現在、侮辱罪や名誉毀損の刑法の厳罰化が、法務省で検討中だが、裁判の迅速化や賠償金の額を増加もぜひ検討して欲しい。
また、はすみとしこや山口敬之の言い分を鵜呑みにしている一般人アカウントやはすみとしこと一緒に伊藤詩織さんを誹謗中傷した杉田水脈議員には、近く天罰が下るであろう。
引き続き、注視していきたい。
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