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【スプラトゥーン】もう一回大会賞品について考えてみよう ①序章、そして金券ってなに?【ガイドライン話】

導入

色々あってまた最近、様々な大会の情報を見させていただく機会があった。それ以外にも直近で何人かの人が賞品に関するやりとりをさせていただいて知見を得たので、大会の賞品に絞ってガイドライン的にアリかナシかを書いてみようと思う。
なお、この記事で特定の大会を攻撃する意図はないことは先に書かせていただきます。


ガイドラインのおさらい

ワードとしては「景品」

ゲーム大会における任天堂の著作物の利用に関するガイドラインにおいて実は「賞品」というワードは一度も登場しません。
ガイドライン中に出てくるワードは「景品」であり、これはガイドライン全体で10回ほど言葉として登場します。
これはおそらく「賞品」という言葉だとなんらかの賞を受賞した人に対するものになってしまうので、オフライン大会などでありそうな会場にこられた方に配るような品物等もその範囲に含める目的で「景品」という言葉が使われていると考えられるのが1点、そもそもこれに関連する国内法が「景品表示法」であるためこれを意識しての記載ではないかと思われます。

やや脱線しましたが、まず景品に関して最初に言及されている部分が以下です

そしてここで関連として示唆されているQ17で「別途指定する景品にできないもの」として指定されているのがこちらになります

景品に関して直接的な記載があるのはこの2点が主なところです。
では次にもう少し細かく見ていきましょう

そもそも「成人」である必要がある

先の記載の冒頭に出てきますが、コミュティ大会で景品を提供できるのは「成人の主催者」であることが前提とされています
このため、未成年の方がなんらかの景品を大会で提供することはそれ自体が既にガイドライン的にはよろしくないということになります

お金とそれに類するもの

次に出てくるのは以下の記載です

現金や金券、電子マネー等の金銭と同様の価値のあるものや――

ここ、結構見落としや解釈の誤認が生まれがちな部分と言えます。
現金がダメなことについては「賞金」になってしまうのでe-Sportsでよく話題になることもあって認知度が高いようにも思います。
国内法では「賭博罪」などに該当するケースがあるため賞金付きのゲーム大会は開けない。的なお話です。

で、次の部分「金券」これが結構わかりにくい部分かと思います。
実際に大会の景品としてたまにみるのですが

・某コーヒー屋さんのギフトカード
・某群馬に工場があるアイスクリームのギフトカード
・なんかXマッチに一杯同じ名前の人がいるカード
※さすがに説明が苦しいか…QUOカードです
・図書券

これら全部、定義的には「金券」にあたります。商品券とかギフトカードとか呼ばれるものは大体そうですね。図書券はちょっと名称がややこしいですが、こちらも金券に該当します。

そしてこれに続く記載の「電子マネー等」で言えば
・paypay
・LINE pay
・au Pay
といった電子マネーもそうですね。メルペイなんかも該当するかと思います(他者に対して残高を提供できればって感じです)

なぜこれらがダメなのかについては「金銭と同様の価値のあるもの」であるからに尽きます。
例えば500円分のギフトカードの場合、アホみたいな説明ですが、500円の価値があるわけです。お金の代わりとして利用できるわけです。
paypayなんかでもそうです。500円分のクレジット(paypayマネー)は500円があります。なので「実質現金と同じ」だから現金と同じくくりで提供してはいけませんということになっているわけですね。

あれでもそれならあれってどうなの?

ここでよく他の大会を見ている人なら気になりそうなのが時折見かける「gitftee」を使って賞品を提供されているケースです。
gifteeさんは匿名でカジュアルにオンラインでギフトを送れる素敵なサービスです。私もかつて好意を寄せてる人にこれを使って贈りものをした覚えがあります。あの頃は若かった。
脱線はさておき、このサービスを使って提供されている多くのケースは「特定の商品と引き換えができる権利」をgifteeさんを通じてプレゼントしています。もっとわかり安く言えば「商品引換券」ですね。
商品引換券はそれそのものとの交換する効力しかなく、ギフトカードのようにXXX円分のお買い物ができるような効力は持っていません。
よって商品引換券はややこしいですが金券のように「金銭と同様の価値のあるもの」には該当しないということになります。
なのでgiftee使うのは問題ないよと言いたいところなんですが、gifteeさんにはドリンクチケットお買物券という名称で「金券」に該当するようなものも取り扱いがあります。
これらは前述のように「XXX円分のお買い物ができる」という効力を持つものなので「金銭と同様の価値のあるもの」ということになってしまします。

…それにしても呼び方がチケットやらお買い物券やらあれこれあって本当にややこしいですよね。私もそう思います。

なので結論としてはgifteeのようなオンラインギフトを送れるサービスを使っての賞品提供もものによってはガイドライン的に適切ではないということになります。ここは混同しやすいと思うので注意が必要です。

今回の結論

思ったより長くなったので他の賞品(景品)についての説明は別の記事でまた行いますが今回のまとめとしては

引き換えではなくお買い物ができてしまうものは金券

なので賞品(景品)としては提供できない。という感じでしょうか。
賞品を設定しようとしている皆様の参考になれば幸いです。

それではまた次回の記事で。


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