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明石市コロナ条例案 /感染症法第80条81条の罰則/国会議員

2月17日、明石市長発表のコロナ条例案は、特措法による罰則を適用せず、条例により「生活支援」と「差別禁止」を前面に打ち出す、画期的なもの。

罰則については、厚労省HPの資料です。⬇

冒頭に、「 過料の手続きについて 感染症法第 80 条又は第 81 条の規定に該当する場合については、罰則として過料に処することとされているところ、基本的な考え方として、業務に当たって法違反等を確認した場合には、まずは適切に助言、指導等を中心に行うことを通じて是正を促していくことが望ましいものであることに十分留意してください。」

とあります。

要は、保健所職員の判断次第で、罰金を支払う事になります。

第 80 条➡入院に応じない・入院中に許可を得られないまま外出すると、50万以下の罰則を地裁に訴訟される

第81条➡※1「積極的疫学調査」に積極的に協力して答えないと、30万以下の罰則を地裁に訴訟される

※1 PCRで陽性反応と判断された日、以前の2日間の、行動履歴を調査されます。

問題視されるのが、マスクを外した場面・近い距離で長時間一緒にいた人・場所です。

科学的根拠や証明もなく、推定による消去法により、濃厚接触者だの感染源と、主観的に認定しているだけです。

人と人とで感染する・させるは、厚労省や専門家会議の公開情報を見れば、あくまで「可能性と推定止まり」で、決して断定してません。

参考2で、聞き取りに対して、、、

「家族や知り合いに迷惑がかかる」「職場に知らせていないので教えられない」との理由のみでは、「正当な理由」があるとはいえない。

警察の取り調べでも、黙秘権がある。

理由が、自分以外の人間を巻き込み、迷惑がかかる・人間関係も壊れるという、人として善良な思いに対して、正当な理由にならないと、国会議員(衆参)約705人の多くが、決めました。

抵抗を続けるなら、地裁に訴訟起こして、30万以下の罰金を払う事になると、圧力をかけられます。(⬅警察の取り調べを受けるのと、変わらない状況)

選挙の際は、口当たりの言い甘言に惑わされず、特措法に対して賛成をした事も、判断材料にして頂けたらと思います。

参議院HP➡本会議投票結果⬇

衆議院HPを、検索しても見つからず、衆議院に問い合わせ。

記名投票の場合と無記名投票の場合が有り、公開される場合と、公開されない場合があるらしいです。

要は、国会議員が自らの投票行動を、情報公開をする気があるかという事でしょうか?

国民の代表者という、自覚や良識があれば、当然では、ないでしょうか?

議員に限らず、何らかの代表に選ばれる人は、権限や責任を与えられるのですから。

選挙の時だけ、体裁を整えればいいという、認識では、ないですよね?

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