明石市コロナ条例案/生活支援と差別禁止を前面 罰則を適用せず
2月17日の会見、明石市HPで、情報公開されました。
明石市新型コロナウイルス感染症の患者等に対する支援及び差別禁止に関する条例の制定について PDF
罰則を適用しない、罰則の感染症法第80条81条については、前回の記事で詳しく。
正直、会見の記事(関係する部分)・罰則の資料・条例案に目を通し、頭使うのが大変でした(×_×;)
けど知ってしまい、気付いてしまい、記事にしようと。
自分の理解が正しいか確認するため、明石市役所に問い合わせをして、総合ダイヤルで確認もしました。
自分が住んでいる自治体は、明石市と同じ条例案を検討しているのか、気になりました。
問い合わせをすると、生活困窮や事業救済の電話と勘違いされました💦
それだけ困っている人が、多数存在するのでは?
報道は一体、ずっと私達に何を伝えていたのですかね?
担当部署に繋いで貰いました。
「明石市の様な条例案は、検討していません」
やっぱり、そうかと思いました。
明石市長の会見文を見ると、国会議員時代にハンセン病(らい病予防法)の過剰な対策や隔離政策を反省する検証機関に携わった経験をされた。その教訓が活かされていない事への義憤から、条例案制定の動機だと語られて
ます。
自治体に対しては、市長へ要望が送れます。
地元に知己のある議員がいたら、同様の要望を伝えてみるのも、いいかもです。(反応により、どういう考え・どういう人か判断できる機会にもなると思います)
報道は、17日の速報のみ...
自分で調べたり、問い合わせをしない限り、罰則の詳細・条例案の中味・経緯を知る機会すらない。
この件は、要望を送り、要望文を公開して、もう考えるの止めます。
調べたり、考えたり、記事にするのに、疲れました😥
特別な事でなく、仕事と共通するものと思います。
勤務先の、支社・支店・他部署で、画期的な取り組みや、職場改善が起きるのと同様だと思います。
その時に、知己やツテから情報を仕入れたり、直接問い合わせて、内容の確認や裏付を取るのと同じでは、ないでしょうか?
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