東京都へ、2回目の開示請求/東京都特措法第45条に基づく罰則を伴う行政命令/27施設と5施設に出す無慈悲の件
開示請求に致ったのは、前回の記事で触れています。⬇
前回の開示請求の記事⬇
業務増大で5月7日まで、延長通知が届きました。⬇
私は電子申請が行えない為、web入力し紙に印刷、FAXして申請しました。(今回は2通に分けました)
生活文化局広報広聴部情報公開課
電話番号 03-5388-3134
FAX番号 03-5388-1338
※以下は、開示請求文です。(後半は、理由や覚え書きの為に、あえて記入)
【1通目】
東京都が3月18日、第1791報で公表された、20時閉店に応じれない27施設に対して、特措法第45条に基づき、罰金・罰則を伴う、施設の使用制限命令をした件に関する、根拠・経緯・理由が分かる、一切の文章を請求致します。
地方創生臨時交付金による、緊急事態宣言区域は、1日最大6万円・一ヶ月最大180万円という、営業自粛による補償も存じあげています。
しかし経営規模により、従業員の雇用を守る為に、応じれない施設がある実情は、救済措置を行う東京都も事情をご存じと存じます。
なぜ斟酌して頂けないのか、また都内で自粛に応じれない施設で約2000店舗の内、なぜ27店舗だけに、命令をされたのか疑問に思い、請求させて頂きました。
【2通目】
東京都が3月19日、第1808報で公表された、20時閉店に応じれない5施設に対して、特措法第45条に基づき、罰金・罰則を伴う、施設の使用制限命令をした件に関する、根拠・経緯・理由が分かる、一切の文章を請求致します。
地方創生臨時交付金による、緊急事態宣言区域は、1日最大6万円・一ヶ月最大180万円という、営業自粛による補償も存じあげています。
しかし経営規模により、従業員の雇用を守る為に、応じれない施設がある実情は、救済措置を行う東京都も事情をご存じと存じます。
なぜ斟酌して頂けないのか、また都内で自粛に応じれない施設で約2000店舗の内、なぜ5店舗だけ21日までの緊急事態宣言解除目前で、命令をされたのか疑問に思い、請求させて頂きました。
お読み頂いて、ありがとうございます。
私も、日常や生活に戻り大切に過ごしたいです。
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