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岡口裁判官の民事裁判の経緯・その3

第一:被告準備書面(3)



岡口裁判官側は、被告準備書面(2)に続けて、2022年1月21日に、(3)を提出した。まず冒頭で、勘違いに対し謝罪を行った。

第1 被告準備書面(2)の訂正
 被告準備書面(2)のうち、10Pの18行目に、「Y高校」と記載したのは、被告代理人の勘違いによる完全な誤りであり、深く陳謝するとともに、「α高校3年」と訂正する。

続いて、ツイッターを始めた経緯について説明した。以下、引用する。

1 被告がツイッターを始めた経緯
 被告がツイッターを始めたのは、従前は法曹向けの総合ポータルサイトとしてHPを開設していたところ、2008年に東大法学部卒の無職の男によって殺人予告の書き込みを受ける事件がありHPの閉鎖を余儀なくされたため、別の媒体としてツイッターを選んだという経緯からである。その際、従来のHPの実績があったため、ツイッターを始めた途端に、いきなりフォロワー数が大幅に増加したものである。そのHP当時の法曹中心の読者が主要にフォロワーになったものと思われる。そして、被告としては従前の読者を誘導する必要があったので、ツイッターを本名で行う必要があった。

続けて、乙2号証が、ツイッターと同内容のFaceBookの復元をしたものであることを説明した。そして、本件刑事事件の情報流通についても、説明した。以下、引用する。

4 本件刑事事件に関する情報の流通について
 本件刑事事件については、被告による本件投稿とは無関係に、下記の通り情報が公に提供されていた。
①高裁判決が民間の判例データベースに収録されていた(乙1号証)。
②高裁判決の判例評釈が研究者により執筆され、専門誌に掲載された(乙5)
③本件刑事事件については、被疑者の逮捕から高裁判決まで、新聞等による報道がなされ、その詳細が公にされていた(乙3号証の1ないし14)。被告人の性癖については、「(女性の)首を絞めることに興奮を覚える性癖」(毎日新聞平成29年5月16日夕刊・乙3ノ6)、「首を絞められて苦しむ女性に性的興奮を覚える性癖」(時事通信平成29年5月23日・乙3ノ8)、「女性が首を絞められ乱暴される様子に興奮する性癖」(産経新聞平成29年5月24日朝刊・乙3ノ9)として報道されていた。

第二:原告側第3準備書面


この書面は、2022年3月9日に、提出された。原告側は、まずは被告側準備書面(2)、(3)への認否を、以下のように行った。準備書面より詳細に要約する。

①被告はツイッターとフェイスブックとを使い分け、ツイッターについては性的な内容の文章や写真等を繰り返し投稿しているのであって(甲7)、厳重注意後でさえ、ツイート内容は、6割以上が半裸や性関連だったのである(甲23)。そのため厳重注意前には、半裸や性関連の投稿は、もっと多かったものと推測される。万一、厳重注意後にかかる投稿が減っていないのであれば、被告は裁判所からの厳重注意を無視していたという事である。
②被告は「首を絞められて~」の表現は性的好奇心を煽る表現ではないし、事件を揶揄するような表現でもないと主張する。この点は評価の問題ではあるものの原告は被告の主張を強く争う。
③被告は、「死姦は、死体損壊罪?それとも強姦罪?」としてフェイスブックに投稿していたこともある。被告はフェイスブックでの投稿では、論点を挙げていたにもかかわらず、ツイッターでは、あえてタイトルを変えて投稿した。被告の行為は、法曹関係者向けの論点紹介ではなく、法曹関係者以外にも広く性的好奇心に訴えかけたものであることは明らかである。
④被告は、東京高等裁判所長官の事情聴取に対する被告の発言について不知と主張している。そこで、平成30年1月、2月16日までの間に、被告が東京高等裁判所長官からの事情聴取において述べた内容について、訴状第3、関連事実1(2)ウと異なるのか、異なるとした場合、どのように述べたのか、明らかにされたい。
⑤被告は、準備書面(1)第1,2において、本件投稿1について「被害者遺族の心情を傷つけることは全く本意ではなかったので、抗議を受けて、ただちにツイッターの投稿を削除した」と主張した。それに対して、原告らは、被告の「被害者遺族の心情を傷つけることは全く本意ではなかった」との主張が、本件投稿1投稿後の被告の言動と矛盾するものであり、被告の当該主張は事実に反すると主張しているのであって、反論として嚙み合っていない。
 なお、被告は、「『原告らの立場や心情にいろいろ気を遣ったり心配したり』したからこそ、本件投稿1を投稿したことに関して謝罪をしたいと考えていた」と主張する。しかし、本件投稿1について、原告らの立場や心情にいろいろ気を遣ったり心配したりしていたのであれば、「フェイスブックについては削除要請がなかったため、現在まで削除されずにそのまま残」す等はおよそ考えられないことである。程度の問題ではなく、被告が原告らに対して、何ら配慮していないことは明らかである。
⑥被告は、「何故執拗に被告のみを攻撃し続けるのか教えてほしいとのメッセージを投稿することは不合理ではない」と主張するが、原告らが被告の投稿に対して抗議すること、署名活動をすることを「攻撃」と主張すること自体、被害者遺族である原告らの気持ちを理解していないことの証左である。

続いて、原告側は主張を行った。

①被告のツイッターは、法曹に限らず、一般に広く周知されていたこと。
本件投稿1が投稿された平成29年(2017年)12月15日時には、既に被告は「ブリーフ判事」などとマスコミにも取り上げられ有名であり、芸能人が被告のツイッターでのポーズを真似して投稿することもあった(甲27ないし甲34)。被告が「ブリーフ判事」と取り上げられた時期は平成28年(2016年)頃である。被告は、本件投稿1を投稿後、「法律実務家の日常的な普通の通信行為が偶然それ以外の人々の目に触れることで、(略)興味本位の誘導の意図だとされるとんでもない誤解が生じて」いると気付いたと主張する。
 しかし、被告は、本件投稿1の投稿時には既に自分のフォロワーが、法律関係者だけではないこと、自分の性的な写真に興味を持ってフォローする者が多数いることを認識していた。
原告らが、本件投稿1について抗議を示したのは、判決文を掲載したこと自体ではなく、判決文を、性的興味を持つ者たちが一定数フォロワーとして登録されている被告のツイッター上で本件投稿1を投稿することで事件の争点ではなく、性的な面に誘導したことに傷つき、不快の意思を示したものである。
②被告はツイッターとフェイスブックを使い分けていたこと
ツイッターとフェイスブックの投稿は同じものではない。今回の乙7及び乙8も恣意的に選出した投稿を提出している可能性を否定できないものである。ツイッターの投稿は、フェイスブックと比較すると性的な表現が多数みられる。
 ツイッターアカウントは凍結されても、凍結された本人は見ることが可能である。被告自身も「俺のツイッターアカウントは、まだ生きており、自分では見ることができます。」(甲37,令和3年12月19日付被告によるフェイスブックの投稿)と認めているところである。
なお、被告は、同フェイスブックの投稿が被告準備書面(3)主張と矛盾するものであるからか、令和4年1月22日付被告準備書面(3)提出後に削除している。被告が、自らの主張に合わせて事実をなかったことにしようとする姿勢は、これまで同様、被告の不誠実さを示すものであり、原告らが被告の謝罪の言葉を信じることができない理由の一つである。
被告は当時のツイッターでの投稿履歴を証拠として提出可能であるにもかかわらず、今回、「ダブルポスト」していたとしてツイッターではなくフェイスブックの投稿を提出し、そのフェイスブックの内容から法曹関係者向けの投稿を行っていたと主張するようである。
 しかし、被告はツイッターとフェイスブックでは投稿内容を使い分けており、自らの主張に沿うフェイスブックのみを提出していても、ツイッターが広く一般に知られていたことを否定するものではない。

そして、時効について、以下のように主張した。引用する。

3 時効について
 加害者の行為態様とそれにより生ずる損害の種類・性質とが複雑に連絡する多様な現実は、民法724条の予定する被害者主観の原理と対応し、制度運用に影響を及ぼす。俗に「継続的不法行為」といっても一様ではなく、時効起算点については行為態様、損害の種類・性質等に応じた考察が必要となる。
 本件のように、被害者に同種の精神的苦痛(人格権侵害)を与える言動が繰り返される場合、最初の加害行為の時点では民法上保護に値するほどの損害(あるいは民事訴訟を提起するに値するほどの損害)を生じなかったが、その後、加害行為が繰り返されたことにより、精神的苦痛が進行、蓄積等し、ついに民法上保護に値するほどの損害(民事訴訟を提起するに値するほどの損害)にまで発展することがある。
 この場合、最初の加害行為の時点で原告に民事訴訟の提起を求めるのは酷である。また、最初の加害行為の時点で、その後に加害行為が繰り返されることを予見するのは、通常困難である。にもかかわらず、最初の加害行為から3年が経過したことを理由に、最初の加害行為に係る損害を時効消滅させるのは、公平を失し、不平等である。
 よって、被害者に同種の精神的苦痛(人格権侵害)を与える言動が繰り返される場合、繰り返された加害行為を一個の連続した不法行為として捉えるべきである。本件はまさにこれに当たるので、本件の時効起算点は、最終の被害が生じた本件投稿3がなされた時点と捉えるべきである。

最後に、被告側が被害者の在籍高校を間違えた点について、憎悪に満ちた非難で、結んでいた。これも引用する。

4 その他
 被告は、被告準備書面(3)第1で「α高校3年」が事実であるところ、Y高校と記載したことについて完全な誤りであったと述べ、訂正した。
 Xが、α高校に入学し、高校生活を送り、3年生であった、という一つ一つの事実が、原告らにとっては大事なことである。しかし、被告は、そのような事実について、調べれば容易にわかるにもかかわらず、かつ、被告は、これらの事実が報道されていて誰もが知っていたと主張するにもかかわらず、全く違う高校名を記載するのであり、それは本件訴訟においても被告が真摯に向き合っていないことを示すものであって、原告らを再び傷つけるものである。原告らは、本件訴訟の中でも、二次被害、三次被害を受け続けており、損害が拡大し続けていることも、改めてここで述べておく。
以上

第三:被告準備書面(4)


2022年3月15日、被告側は準備書面(4)を提出した。そこで、原告側への反論を行っている。まずは、ツイートの半裸や性関連の話についての反論である。以下、引用する。

原告はテレビの一画面(甲23)を根拠に、「ツイート内容の6割以上が半裸や性関連だった」と主張している。しかしこの報道は明らかに誤報である。被告は甲23号証によってこの報道を始めて知ったが、興味本位のワイドショーとはいえ、このような虚偽の報道がされたことに強く憤っているものである。そもそも、このテレビ番組がどのような基礎データをもとにこのような計算をしているのか、また、「半裸や性関連」と「司法関連」の線引きの基準も何ら明らかではない。たとえば、LGBTの権利に関する事案はどのように区分されるのか。乙2号証の58「強制わいせつ罪性的意図不要」という事案、乙8号証の4「アキラ100%の芸と私有地」の事案、乙8号証の41「壁ドンはセクハラ」の事案はどう区分されるのか。それこそこのような興味本位のテレビ報道が被告のツイート内容を推測できる根拠となるものではないことは自明である。
 なお、被告が2016年厳重注意処分をされた際、東京高等裁判所当局は、被告の過去の約10年分のツイートをすべてプリントアウトしてしらみつぶしに調べたが、結局、わずか3件のツイートのみ厳重注意処分の対象とされるにとどまった。

続いて、ツイートに論点を上げなかったことについての反論である。これも引用する。

被告がツイートの本文に論点名を挙げなかったのは、ツイッターという場の性格上、「屍姦」などの言葉を用いて裁判例を紹介することをためらったからであり、そのため、ツイートの本文では判決の「事案の要旨」にある文言を用いて事案を紹介するにとどめたものである。本件投稿1には最高裁のウェブサイトのURLが貼り付けられているところ、それをクリックすれば最上部に判決要旨が現れ、この論点に係る裁判例であることの説明がまずされるから、この論点のある裁判例を紹介する趣旨でツイートをしたものであることは、そのURLをクリックした閲覧者はそれを理解することができる。そこで、被告はいかなる論点を含む判決であるかは、そのURLに託したのである。
被告が、ツイートの本文に論点名を記載しなかったことをもって、法曹関係者以外に広く性的好奇心に訴えかけたものとするのは、原告らの全くの誤解であるといわざるを得ない。

そして、「攻撃」という言葉が問題とされたことについての反論。これも引用する。

第3段落で、「攻撃」という表現を問題にしているが、「攻撃」「防御」というのは民事訴訟法にある用語であり、原告が被告の責任を追及する主張を「攻撃」と呼びそれに対する被告の抗弁を「防御」と呼ぶ。
原告らが被告の投稿にツイッター上で抗議したことはここでいう「攻撃」に含めていない。その後、原告らが被告の勤務先である東京高等裁判所に対して被告の処分を求めたり、被告の訴追を求める署名活動をChange.orgを用いて行ったりしたことを、ここでは「攻撃」と言っている。これらの活動は、被告の社会生活上の地位を脅かそうとして行われたものであるから、「攻撃」と言わざるを得ない。被告が原告ら被害者遺族の気持ちを理解したからと言って、原告らの被告に対する上記活動が「攻撃」でなくなるわけではない。

岡口裁判官側の反論は、さらに続く。

①2017年12月ごろの被告のフォロワーはその多くが裁判所職員、弁護士、司法試験受験生等であった。被告のツイッターアカウントについて、被告の性的な写真に興味を持ってフォローするものなどほとんどいなかったし、被告自身、想定していない。したがって、被告のツイッターアカウントのフォロワーが、本件投稿1を読んで、性的な好奇心から興味本位でリンクを踏んで本件刑事判決を閲読するという事態は常識的に考えられないし、当時被告は考えていなかった。被告のアカウントにつき(被告の肖像写真等に)性的な興味を持つ人たちが一定数フォロワーとして登録されているとする前提自体が全くの的外れである。
②ツイッターとフェイスブックの投稿が全く同じと主張したわけではない。ツイッターにおさまらないものはフェイスブックに投稿した。法曹関係者に伝えるべき情報のかなりの部分はダブルポストしていたため、乙2、乙7、乙8の投稿はツイッターにも投稿していた可能性が高いものとして提出したものである。
③乙8の74で有罪率に関する記事はツイッターには載せない旨をあえて注記していることは、逆に注記のない法曹向けの記事はダブルポストしていたことを示すものである。
④乙2号証、乙7号証、乙8号証として提出したものはスクリーンショットでえられたものをすべて提出しているものであり、恣意的に選出したものではない。

そして、ツイッターアカウントの凍結について、以下のように主張した。引用する。

実際にツイッターアカウントが凍結されると本人でもその内容の全てを見ることができなくなっている。
 被告は本人であれば過去ツイートを全て見られるものと誤解して思い込んでいたため、甲37のような投稿をしていた。しかし、その後被告代理人から再確認を求めたところ、実際には被告本人といえども過去のツイートを全て見ることはできなくなっていることが判明したのである。
 なお、甲37の投稿を被告が削除したことはない。

そして、最後に時効について、下記引用のように主張した。

5 第2の3について
 原告の主張は、消滅時効の制度趣旨を否定する独自の見解にすぎず、主張自体失当と言わざるを得ない。
 記載の事実は否認し、法的主張は争う。
 本件投稿1ないし3により原告らが被ったと主張する精神的苦痛の内容は全く異なったものである。したがって、本件は、原告らの請求原因を前提としても、「被害者に同種の精神的苦痛(人格権侵害)を与える言動が繰り返され」た事案ではない。また、本件投稿1が平成29年12月15日になされたのに対し、本件投稿2は平成30年10月5日、本件投稿3は令和元年11月12日になされているし、かつ投稿する媒体も、ツイッター、ブログ、フェイスブックとそれぞれ異なるので、本件投稿1ないし本件投稿3を1個の不法行為とすることには無理がある。
 単に「精神的苦痛を与える投稿が複数回なされた」というだけでこれを一つの不法行為として捉え、全ての投稿について、上記複数回投稿のうちの最終の投稿の投稿を知った日をもって全ての投稿による不法行為の消滅時効の起算点とする原告らの主張は、短期消滅時効制度を全面的に蝉脱するものであって、とりえないものであり、争う。

第四:各書面を読んで


以下は、各書面を読んでの感想である。
被告準備書面(3)については、ごく普通に、誤記についての謝罪と、主張を行ったとしか言えない内容である。問題となっている判決文は、随分と多くの媒体に書かれていたのだと思った。これだけ多くの媒体に記述されているのであれば、岡口裁判官が判決文を拡散したところで、被害者や遺族のプライバシーを侵害すると評価することはできないのではないか。
原告側第三準備書面については、多くの違和感を抱いた。
①の認否については、被告準備書面(4)と比較し、たかがTVの一画面をもって、主張していたのか、と驚いた。また、岡口裁判官が性的な投稿を行うこと自体は、被害者や遺族への侮辱にも何にもなり得ないのではないか。
③の認否については、あえてタイトルを変えたからと言って、性的好奇心をあおろうとした証拠になるのか。決めつけにすぎないように思える。また、岡口裁判官側の反論は、タイトルを変えた事情の説明として、筋が通っているように思える。
⑤の認否について、「原告らの立場や心情に気を使っていた」にもかかわらず、フェイスブックに投稿を残したことは、ツイッターが問題となっていると認識していたのであれば、何らおかしい事ではない。
⑥の認否については、原告側が片言をとらえて非難している、あるいは、「自らの評価について、プラスの評価以外を許さない」と考えているとしか思えない。また、民事訴訟までの経緯は、どのようなものであったか。岡口裁判官は投稿1のツイッターを原告側が言うとおりに消したにもかかわらず、最高裁に抗議が行われた。その後、原告らを誹謗中傷したわけでもない、およそ原告とは関係ないツイートにも何度も抗議が行われ、ついには訴追請求が行われた。罷免を求める署名も行われた。「攻撃」という表現は、不当とは思えない。
主張①については、法曹以外のフォロワーが多くいたからと言って、それが性的な関心を抱いている人間であるということにはならない。原告側の主張は、根拠がない非難に思える。
主張②については、ツイッターアカウントの凍結について、岡口裁判官側が「見ることができない」と反論している。ツイッター凍結云々に関して、原告は「被告の不誠実さを示すもの」と述べているが、指摘を受けても、「不信感」が和らぐことはないのだろう。
最後に、岡口裁判官側が被害者の高校名を間違えたことについて、原告側は口を極めて罵っている。極めて感情的な、対象を間違った主張としか言えない。岡口裁判官が被害者を殺害したわけではない。被害者との思い出が大切なのは事実であろうが、岡口裁判官側にそれを言うのは、単なる八つ当たりではないか。また、被害者の高校名がこれまでの経緯で争いになっているわけではない。高校名を誤記したからと言って、「真摯に向き合っていない」と評される理由はないのではないか。
単なる反論、単なる誤記を以って、「本件訴訟の中でも、二次被害、三次被害を受け続けて」いる、とされては、何ら訴訟上必要な反論や主張することはできないであろう。そして、「真摯に向き合う」とは、どのような態度を想定しているのであろう。岡口裁判官の悪意と不法行為の存在を決め付け、主張を許さず、一方的に謝罪すべき存在としか見ていないのでなければ、出てこない言葉ではないかと思う。弁護士の意識や言葉としては、あまりにも感情的ではないか。


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