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生活保護受給者が訪問マッサージを受けるまで

だんご院長です。
生活保護受給者の方が
訪問マッサージをご利用いただく手順について
もう少し詳しく説明しておこうと思います。

➀ 担当のケースワーカーさんに
「訪問マッサージの治療を受けたい」と伝えます。

➁ だんご治療院の「お試しマッサージ」を受けていただきます。
お身体の状態をお聞きして、施術内容を決めて、
無料でマッサ-ジを体験していただきます。 

➂ ケースワーカーさんに「給付要否意見書」の発行を依頼します。
給付要否意見書とは、、、
体の状態が医療扶助を行う状態かどうかを判断する資料として交付される
書類です。

➃ 発行してもらった給付要否意見書を持って病院に行きます。
主治医(かかりつけ医)の診察を受けて、
給付要否意見書に同意の署名をもらいます。

➄ 主治医(かかりつけ医)の署名が入った給付要否意見書を
ケースワーカーさんに提出します。

➅ 市役所は提出された給付要否意見書に基づいて、
被保護者の状況を確認したうえで、
嘱託医の審査を経て医療扶助の可否を決定します

⑦ 医療扶助が可能と判断されるとマッサージ治療開始となります。
判断が出るまで書類を提出してから数週間かかります。

⑧ マッサージ治療を継続するには3ヵ月に一度
給付要否意見書の手続きをします。
同意書の有効期間は6ヵ月ですので、混乱しないように注意が必要ですね。

本日も最後まで読んでくださり憚りさんえ。

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