憲法の基本

憲法は国民の権利や自由の保障を目的とし、国家権力を制限するために作られた国の基本ルール。国家を統治する権力に対する制限

日本では日本国憲法(全103条;1946年11月3日公布、翌年5月3日施行)という名称。

憲法は最高法規

民法や刑法などの法律は国家権力が作成する法だが、憲法違反の法律は作れないという一点で憲法が最上位の法と言える。

憲法尊重擁護義務(憲法第99条)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う

憲法を守るのは国家権力サイドの義務で、国民の義務ではないのが味噌。

三権分立

権力は一極集中すると暴走するので、立法権・行政権・司法権の3つに分散させている。それぞれ国会・内閣・裁判所が担当している。以前勉強したのですっきり理解できる。

条文・判例の表記

憲法や法律の規定は箇条書き。

第一層は「条」で、条の中をさらに区分する場合は「項」「号」を使用することになっている。

判例については以下のように簡略記載される。

最大判平25.4.15

平成25年4月15日に行われた最高裁判所の大法廷の判決という意味。

最判令2.3.10のように「大」がない場合は小法廷。

なんだろう。1ヶ月以上勉強を継続してきたけど、単に知るだけでも楽しい内容とつまらない内容があって。
何が違いでそういう差異がうまれるんだろう。不思議。

今日のは楽しかった。

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