受益権

国に対して正当に特定の何かを要求できる権利。
つまり、国に求める権利を受益権という。いくつかある。

請願権(16条)

公務員の罷免や法律の制定改廃などに関して希望を述べる権利の保障。

国家賠償請求権(17条)

公務員の不法行為により損害が生じた場合、国または公共団体に対して、その賠償を求めることができる。

裁判を受ける権利(32条)

裁判所に裁判を求めることができる権利。

刑事補償請求権(40条)

抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けた時に、国に対してその保障を求めることができる。

豆知識だけど、賠償は違法なことに対するつぐないで、補償は適法なことに対するつぐないなんだって。へえ。

損害賠償ってよく聞くけど、法律違反の被害に対するごめんなさいなのな。損害補償と言うと、法律を守った結果とはいえ被害が出た場合のごめんなさいってことか。ふむ。


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