営業認可

特定の事業では許可が必要で、このご時世起業とか考える人は多いから知っておいて損はないくらいの知識か。行政書士で扱うということは、許可申請とかを仕事で引き受けたりするのかね。

参考書に雑談っぽくそういうのも書いたらいいのに。

建設業許可

建設業
元請・下請・その他いかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うこと。

建設業を営なもうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可が必要。建設業の種類ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を得る。事業が県をまたぐ場合は国土交通大臣許可を、事業が一つの県におさまる場合は都道府県知事許可を申請する。

風俗営業許可

風俗営業をする人は、風俗営業の種類に応じて営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要。1〜5号まである。

1号:料理店、社交飲食店
キャバレー、待合、料理店、カフェやその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食させる営業
2号:低照度飲食店
国家公安委員会指定の方法で測った照度が10ルクス以下の営業所で、喫茶店、バーやその他設備を設けて客に飲食させる営業
3号:区画席飲食店
喫茶店、バーやその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平米以下の客席を用意するお店
4号:麻雀店・パチンコ店など
射幸心をおそそる恐れのある遊戯をさせる営業
5号:ゲームセンターなど
スロットマシン・テレビゲーム機などの遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をおそそる恐れのある遊戯に用いることができるものを備える店舗やこれに類する区画された施設において党が愛遊戯設備により客に遊戯をさせる営業

4号ってこの理屈ならソシャゲのガチャとかも許可必要じゃね?調べたけどパッとは出ないな。

古物商許可

古物商
古物(=中古品)の売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換を行うこと

古物商として営業を営なもうとする人は、管轄の都道府県公安委員会の許可が必要

え、リサイクルショップって許可いるのか。理由がわからない。想像力が乏しいのか。調べたら盗品等を自由に売って換金することを防止するためだった。なるほど。納得。

ついに行政書士の6章が終わった。資格試験って過去問やる方が効率いいんだけど、性分で1周はしっかり読んじゃうよね。意外と時間がかかっているのでペース配分考えたいな。


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