憲法の基本原理
憲法の基本を押さえたところで、基本原理についても。
憲法の3大原理
憲法には3つの根幹となる原理がある。
基本的人権の尊重、国民主権、平和主義の3つ。
基本的人権の尊重
人権は人間として生まれれば当然に有するものであり、国家はこれを侵害してはならない。
国民主権
国の政治のあり方を採取的に決定する力や権威は国民にある。
平和主義
戦争について深く反省し、戦争の放棄を宣言すること。
個人の感覚としては国民主権ってところがダウトだね。平和主義についても、目に見えて殺し合いをしなければ平和なのか?という考え方もあると思う。文章の定義だけでは理想は守られないのかな。
主権概念
主権とは、領土を有し独立国家として存在する上で、政治の主役であることのよう。独立国家とは他国に支配されない統治権力を有することで、国家の政治のあり方を最終的に決める権利を持っていれば、国政の最高決定権を持ち、政治の主役であると言える。
主権概念については憲法の前文に記述されているらしい。
憲法改正
法律の改正は国会の手続きのみだが、憲法の改正の場合、特別ルールが存在している。
憲法改正の手順(96条)
◆ 国会による発議:両院総議員の3分の2以上の賛成が必要
◆ 国民による承認:国民の過半数の賛成が必要
◆ 天皇による公布:天皇が国民の名で公布
通常の法改正と違って厳しい基準をクリアしないと改正できない憲法を硬性憲法と呼ぶ。頻繁に改正されていたとしても(例:ドイツ、フランス)、法律より改正が難しければ硬性憲法に分類される。
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