裁判外紛争処理

真っ当に生きてれば、ほとんど立ち会うこともなかろう裁判。訴訟。

そういう事態になった時に、訴訟以外の方法で問題の解決を目指す方法を、裁判外紛争処理(ADR)と呼ぶ。

まあ知ってて損はない、って感じか。

和解

大きく2つある。前者が基本かな。

裁判外の和解
示談のこと。当事者または代理人が話し合い、互いの主張を譲り合って争いをやめる約束をする場合、示談成立とする。

示談書を書いただけでは、お金を払って解決する場合に強制的に取り立てることができない。逃げられるのを防ぐには、強制執行認諾文言を示談書に盛り込んだ上で公正証書として示談書を作成する必要がある。これはめっちゃ重要だ。

裁判上の和解
「即決和解」と「訴訟上の和解」の2つあり、前者は訴訟を開始する前段階で裁判所に即決和解の申し立てをすることで成立する場合がある。成立したら和解調書を作成。後者は裁判が始まっていても訴訟当事者が途中で和解できるという。和解成立の場合、判決なしで裁判は中止され、和解調書を作成。いずれの場合も和解調書は確定判決と同じ効果を持つ。

調停

裁判所に当事者が出頭し、話し合いをする手続き。
公平・中立な第三者の関与のもと、当事者間の話し合いによって紛争解決を目指す。

民間人の調停委員2人が裁判官と共に調停委員会を構成し、非公開で両当事者の言い分を聞いて解決策を探る。双方が納得できる条件を見つけたら調停が成立し、調停証書が作成される、という流れ。

調停証書には確定判決と同じ効果があるらしい。すごい。

仲裁

当事者間の事前の合意に基づき、仲裁人という第三者の判断によって示された事項に拘束力を認め紛争を解決する制度。

お金を払う払わないでトラブルになっているケースで考えると、仲裁人の判断に払うか払わないかを委ねる場合は、仲裁での解決となる。

重要なのは、問題で争っている人達が仲裁人の判断に従うことをあらかじめ合意することで、仲裁判断に従う義務を負うこと。

なるほど。ADRは和解と調停と仲裁の3つがあるのな。

ちなみにADRはAlternative Dispute Resolutionの略。日本語にすると「他の紛争解決策」なので、そのまんま。

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