法の下の平等
すべての国民は、法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法14条1項で、このようにして「法の下の平等」が規定されている。
ちなみに門地とは家柄の昔の言い方。
面白いのは、平等というのが絶対基準の平等ではなく、相対的な平等を意味するようで、合理的な理由で区別する結果不平等が生じるのは許される。
補足として、ここで5つ列挙されている例以外の理由でなら差別してもいいということにはならない。
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法の下の平等に関しては、生後認知児童国籍確認事件が有名で、国籍法の規定を法の下の平等に照らして違憲と審判された判例とのこと。ハーフの子が日本で生まれたが父母が結婚していない事例で、子供の日本国籍取得に両親の結婚が必要という主張が違憲判決を受けた。結論、法の下の平等により、日本人の親が認知していればハーフの子供は日本国籍を取得できる。
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また、1票の格差問題の露見に端を発する議員定数不均衡訴訟の判決も法の下の平等に関する重要な判例。結果、「一人1票で平等」ではなく、「一人がもつ1票の価値が平等」であることが法の下に要請されることとなった。
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法律問題の処断についてなんとなくわかってきた。憲法の規定をもとにして個別具体の事件や問題の適切な対応を考えるんだな。
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