法の支配の確立に関する政治思想家

ホッブズとロックとルソーは社会契約説派。ホッブズは絶対君主制で、ロックは間接民主制、ルソーは直接民主制を支持。

ホッブズ(イギリス)

主著「リヴァイアサン」人間の自然状態を「万人の万人に対する闘争」の状態と捉え、これを避けるためには絶対権力者の存在が必要と考え、社会契約説を展開した。

社会契約説
社会や国家はそれを構成する個人の契約によって成立するもの、という考え方のこと。

ロック(イギリス)

生命・自由・財産を守る権利は、人間が有する当然の権利であって、この自然権を確実なものとするために人民は契約を結び国家を作ると考えた。そして、国家は人民の権利を守ることに存在意義があり、もし国家が人民の権利を踏みにじるようなことがあれば、人民は国家に対して抵抗する権利を行使できるとした。

ルソー(フランス)

人間が社会契約によって国家を作ってからも自由・平等であるためには、全体の利益を目指す全人民の一般意志による統治が必要であると主張し、フランス革命やその後の社会思想にも大きな影響を与えた。

エドワード・クック(イギリス)

国王ジェームズⅠ世の暴政に対し、国王と言えども神と法の下にあるというブラクトンの言葉を引用して国王を諌めた。王という人の統治ではなく法というルールによる統治を法の支配と呼ぶ

モンテスキュー(フランス)

主著「法の精神」フランス絶対王政を批判し、権力分立制の基礎を築く。権力を立法・行政・司法の3つに分け、それぞれ異なる機関に担当させる三権分立論を唱える。

イェーリング(ドイツ)

主著「権利のための闘争」社会秩序を維持するためには、個々人の権利の主張すなわち権利のための戦いが重要であることを唱える。「諸国民の政治的教育の本当の学校は憲法ではなく私法である」と述べる。

ボアソナード(フランス)

明治初期に来日し、フランス法学を日本に持ち込み、日本の国内法の整備に大きく貢献した人物。日本近代法の父。


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