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家賃支援給付金申請始まる(14日~)

こんばんは。
税理士・社労士のDJです。
いよいよ、家賃支援給付金の申請が開始されます。
現段階で政府から出ている情報をまとめてみましたのでご参考にしてください。

1 給付の対象者

資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者が対象です。
給付を受けるためには以下の条件を満たさなければなりません。

2019 年 12 月 31 日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

今後事業をやめようと考えている会社は給付の対象外です。

(2)2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている
連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以上減っている

注意しなければいけないのが、2020 年 5 月からの売上を使用するという点です。2020 年 4月以前の売上は、使用できませんので注意しましょう。

(3)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

要するに、自分が直接事業に使用していない土地・建物の使用料は申請不可です。そのため、転貸目的や社宅等の賃料は対象外です。

自己使用しているのであれば、事務所の賃貸だけでなく、駐車場代や材料等の置き場の地代も対象になります。
また、事務所兼自宅である場合は、事業割合に相当する賃料は給付金の対象です。

2 給付の対象となる費用

賃料、共益費、管理費が給付の対象となります。
なお、共益費、管理費は、賃料の契約と別に契約を結んでいる場合は給付対象外です。
また、礼金、敷金、更新料、光熱費等の費用は給付対象外です。

3 給付の対象となる契約期間

2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約を締結している必要があります。そのため、2020年4月1日以降に新たに賃貸借契約を締結した場合は給付対象外です。
また、申請日時点において賃貸借契約が有効なものでないといけません。
例えば、2020年9月までの契約期間で2020年10月に申請しても、給付金はもらえません。

4 対象とならない賃貸借契約

上記の1、2の条件を満たせば、基本的には給付金が支給されますが、以下のような契約は例外的に給付対象外ですのでご注意ください。

⑴代表者や株主(議決権50%超)との賃貸借契約

社長が会社に事務所を貸している場合は多いと思いますが、残念ながら給付対象外です。

⑵配偶者や一親等の親族との取引

法人の場合は、代表者や株主(議決権50%超)との関係が配偶者や一親等の親族という意味だと思われます。

5 給付金額の算定

給付金額の算定は以下の算式により計算します。
※法人の給付金額です。個人は金額が異なります。

月額の支払賃料が75万円以下の場合

月額賃料×2÷3×6

月額の支払賃料が75万円を超える場合

(50万円+(月額賃料ー75万円)÷3)×6

月額賃料に基づいて計算を行います。
なお、給付金の上限額は600万円となります。
持続化給付金よりも手厚い給付金額ですね。

給付額は、申請日の直前 1 か月以内に支払った金額を算定の基礎としますので、一時的に賃料の値下げや猶予を受けている方は、賃料が元の水準になってからの申請をお勧めします。

6 添付書類

添付書類は、持続化給付金の添付書類に賃貸借契約書等が追加になっただけですので、持続化給付金の申請を行った方はそれほど苦労せずに申請できるのではないかと思われます。

⑴2019年分の別表1

⑵法人事業概況書

⑶売上台帳

⑷賃貸借契約書

⑸直近3か月分の賃料支払証明書
これは、銀行の振込明細書や領収書など支払が証明されるものとなります。

⑹振込口座先

ざっと、家賃支援給付金の内容をまとめてみました。本記事に載っていない細かな内容等は、経済産業省のホームページに記載されていますので、そちらをご参照ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html


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