持続化給付金~法人成り編~

こんばんは。
税理士・社労士のDJです。
本日、事務所に法人成りしたいのですがという問い合わせがあったので、持続化給付金の法人なりの取扱いで気になったことがあったので、要領を確認しました。
私が気になった個所というのは、個人の給付上限額は100万円で法人は200万円、法人成りしたらどちらの金額が上限額になるのか?という点です。一見、給付を受けるタイミングが法人だから200万円が上限金額なのかと思っていたのですが、調べてみると100万円の場合と200万円場合の両方があるそうです。
それじゃあ、100万円と200万円はどのような基準で分かれるのでしょうか?
それは、2020年4月1日以前に設立してあるかどうかなんです。
つまり、2020年4月1日以前に設立している場合は200万円、それ以後は100万円ということです。
ここまで調べてみて、また一つ疑問が生じました。
それは、会社の設立は2020年4月1日以前に遡れるのかどうかです。
これが可能であれば、持続化給付金の受給を目的に法人成りするチャンス到来です。
調べてみたのですが、会社設立の日は遡れず、法務局に登記申請した日が会社設立の日とみなされるそうです。
これから法人成りを検討している方は、持続化給付金は100万円しかもらえないのでご注意ください。

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