見出し画像

輸入・販売禁止商品について

中国輸入を実践していくにあたって抑えておいたほうがいい輸入、販売禁止商品について解説します。
ビジネスを継続するためには必ず必要になってくる知識のため参考にしてください。

【ブランド・メーカー品】
ブランド品などもかなり多くタオバオやアリババには販売されていますが、基本的にこれらは全て偽物だと考えてください。
ブランド品などの仕入れは中国輸入では一切禁止です。
偽物を販売したらAmazonでアカウント閉鎖されるだけではなく最悪の場合は逮捕されることもありますので気を付けましょう。

マイナーなブランドなどでノーブランド品と気づきにくい商品もありますが、タオバオの画像の商品にロゴが入っていたり®と記載があったら疑ってください。
怪しい商品だった場合にはブランド名らしく文字をググって調べてみたり、商標登録がされているか調べます。
商標登録がされているか調べるサイト⇒https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

【PSE法で規制されている商品】
コンセントタイプのものは輸入はできますが販売はできませんので注意してください。
コンセントタイプではなく以下のような商品であればOKです。
電池式、シガーソケット 、USBなど。
参考サイト:http://www.gsr.jp/irs_sbiz/special/pse.htm

【PSC 法で規制されている商品】
乗車用ヘルメット 、登山用ロープ 、乳幼児用ベッド 、浴槽用温水循環器など。

【電波法と電気通信事業法に関わる商品】
無線、Bluetooth、レーザー(レーザーポインターなど)など。
参考サイト:https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/info/gaikoku/

【食品衛生法に関わる商品】
食品衛生法は食器などだけではなく口に触れる可能性のあるものがすべて厚生労働省の許可が必要となっています。
例えば、乳幼児が口にする可能性のあるおもちゃなども該当します。
他にも水道の蛇口や水栓も口に触れるためNGです。
シャワー系はOKです。
参考サイト:https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010793.html

【医療器具】
医療系の器具がNGなのは想像しやすいと思います。
間違って輸入しそうになる例としては腰痛ベルトなどです。こういった商品も医療器具扱いとなり輸入できないので注意が必要ですね。

【計量法に関わる商品】
はかり等が該当します。
非特定計量単位による目盛りまたは表記は禁止されているとのことです。

【著作権/版権】
キャラクターやアニメグッズなどですね。よく売れているので思わず仕入れたくなりますがNGです。

【チャイルドシート】
安全基準認定マークが必要です。

【アダルトグッズ】
Amazonでの販売が禁止されています。

【ワシントン条約】
http://www.u-new.com/about_regulation/case.php

【輸入規制品目まとめ】
輸入規制品目についてわかりやすく書かれているサイトです。
http://www.u-new.com/about_regulation/regulation.php

他にも規制されているわけではないですが、抱っこひもなど万が一、不良品だった場合に命の危険に関わるような商品はNGです。

以上が輸入・販売禁止商品のまとめです。
すべてを覚えることはできないと思いますが、迷うような商品があったら参考サイトを見て確認したほうがいいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?