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旧統一教会と『関係アリ』の議員はどうするべきか?

安倍元首相を殺害した山上容疑者の背景が分かってから、統一教会の政治家とのつながりがクローズアップされています。

政教分離というのは度々話題になり、裁判を起こされているケースもあります。しかし、実際に有罪になったケースは少ないです。

まず、信教の自由は日本国憲法第20条で認められています。

第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

ですので政治家と言えど、何の宗教を信仰していたとしても問題にはなりません。

そして、宗教法人やその信者が特定の団体を支援することも問題にはなりません。それどころか宗教団体が政治団体を作ることも、『結社の自由』として憲法21条により認められています。

第二十一条
一項、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
二項、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

創価学会が公明党を作り出し、支持母体として活動していても問題にならないのはこの為です。

ですので、旧統一教会が特定の政党や候補者を支援したとしてもそれだけでは取り締まることはできません。

じゃ政教分離違反が成立してしまうのはどういう時か?

政教分離に違反していないかどうかを審査する基準を目的効果基準といいます。

【目的効果基準】
行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助・助長・促進又は圧迫・干渉になるかどうかで判断するもの

有罪になった判例でいうと・・

【愛媛県玉串料訴訟】

愛媛県知事が、公金から靖国神社に対して玉串料を支出した行為が違憲とされた事例。

【砂川空知太(そらちぶと)神社訴訟】

北海道砂川市が、市有地を神社の敷地として無償で提供したことが違憲とされた事例。

【那覇孔子廟(こうしびょう)訴訟】

沖縄県那覇市が、市管理の公園敷地に設置された儒教の祖を祭る「孔子廟」の土地使用料を全額免除したことが違憲とされた事例。

などです。

かなり稀なケースばかりですね。

ですので、政治家が宗教団体で講演を行うことや、イベントへ出席することや祝電などを送ることは違憲にはなりません。自分のポケットマネーから自分の信仰している宗教にお布施をすることも当然違憲にはなりません。

ですので、旧統一教会と『関係アリ』となっても、「それの何がいけないのか?」と言われれば取り締まることも糾弾するとこも出来ないということです。

もうこれは単純に政治家のモラルの問題ということです。霊感商法などを行なって被害者が出ている団体の宣伝に自分の存在が使われる可能性があるのに、それを知っておきながら選挙の為に関係を持つというのは、モラルがあるとは思えません。

おそらく自制心を持って旧統一教会とは距離を置いている議員は何人もいらっしゃるでしょう?

ですので、旧統一教会と普通に関係を維持していた議員は選挙で落選されるしかないのです‼️

しかし、現実には旧統一教会と関係を持つことで当選した議員もいるようです。

この状況が続けば、旧統一教会と関係を持つ議員がいなくなることは絶対にないでしょう。

ですから、投票に行かれてください。無党派層の影響力が強まれば強まるほど、宗教団体と関係を持つことが不利になっていきますので、政治家は自然と関係を断つようになります。そしてこれが、実は一番政治家には効果的だと思います。

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