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【選挙】寂しいけど仕方ありません。ご協力ありがとうございました🙇

こんにちは。日本維新の会・板橋区政対策委員の大森大(おおもり だい)です。

公職選挙法によりまして、政治家のポスターにはいろいろと制限があります。

候補予定者個人のポスター(政治家が単独で写っているポスター)は、任期満了日の6箇月前の日から選挙期日までの間は選挙区内に掲示できません。

しかし、政党の政治活動と位置づけられている、俗に言う二連ポスター(政治団体と2名以上の政治家が均等に写されているポスター)は、6ヶ月前からでも掲示出来ます。主に街頭演説会の告知という意味で掲示しているからです。

しかし、告示日の当日までには剥がさなければなりません。板橋区議会議員選挙の場合は4月16日中までには剥がさなければいけないということです。ですので、4月17日になっても貼ってある場合は公職選挙法違反になります。

しかし、多くの陣営では剥がし忘れもあるようです。

やはり、候補予定者の心理としては、折角貼らせていただいのですから、ギリギリの16日いっぱいまで貼っていたいと思うものです。しかし、大量に貼ってあるととても一日で剥がせるものではありません😓

なので私も昨日からボランティアさんたちにお手伝いいただいて剥がしております。でも、どんどん無くなっていくと寂しいものですね🥲

掲示にご協力していただいた皆さま、本当にありがとうございました🙇🙇

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